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あしあと

    【重要】薬局製造販売医薬品製造販売業の許可をお持ちの方へ

    • [公開日:2023年1月10日]
    • [更新日:2023年1月10日]
    • ページ番号:47211

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    【重要】薬局製造販売医薬品の品目削除等について

    今般、令和4年12月27日付け厚生労働省告示第375号で下記のとおり改正されました。
    令和5年1月1日以降、削除された3品目を製造販売することができませんのでご注意ください。

    薬局製剤業務指針の一部改正について

    「薬局製剤指針」のうちの次の処方を削除し、処方番号を欠番とします。

    (1)マーキュロクロムを含む品目(【93】外皮用薬 4 )

    (2)メチルロザニリン塩化物を含む品目(【44】歯科口腔用薬 1、【99】外皮用薬 10 )

    令和5年1月1日以降、これらの削除された3品目を製造販売することができません。

    削除された品目について
    一連番号旧処方番号
    44歯科口腔用薬1
    93外皮用薬4
    99外皮用薬10

    その他、次のとおり記載内容が整備されました。

    記載整備について
    一連番号処方番号該当箇所
    90外皮用薬1備考ベンザルコニウム塩化物液塩化ベンザルコニウム液
    91外皮用薬2備考ベンゼトニウム塩化物液塩化ベンゼトニウム液
    176抗ヒスタミン薬6規格及び試験方法第十六改正日本薬局方による。日本薬局方による。

    【厚生労働省からの通知】