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    集合住宅等の検針方法等【各戸検針・各戸徴収】

    • [公開日:2024年4月1日]
    • [更新日:2025年4月3日]
    • ページ番号:46926

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    集合住宅等の検針方法

    本市では集合住宅等において、「親メーターのみの検針を行う方法(均等割)」と「各戸の検針を行う方法(各戸検針・各戸徴収)」の2種類の検針方法があります。

    なお、均等割及び各戸検針・各戸徴収につきましては、上下水道局との協定の締結が必要です。

    また、検針方法などの協定に定める内容に変更があった場合は、協定を再締結する必要がありますので、速やかにお問い合わせください。

    「親メーターのみの検針を行う方法(均等割)」については、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)


    ●各戸の検針(各戸検針・各戸徴収)

    各戸検針・各戸徴収とは、集合住宅等の管理責任者(オーナーや管理組合等)が設置した私設メーター(子メーター)を枚方市が検針し、各戸の使用水量及び口径に応じて、水道料金及び下水道使用料を枚方市が各入居者の方にご請求する制度です。

    水道料金等の算出方法

    上記(例)のマンションの1号室は、口径25mmの私設メーター(子メーター)の使用水量に応じて、水道料金及び下水道使用料を算定します。


    使用水量及び口径に応じて、料金の単価が異なりますので、以下の料金計算式・早見表をご参照ください。

    「水道料金等の早見表」については、ここをクリックしてください。(別ウインドウで開く)


    ●各戸検針・各戸徴収の各種手続き

    各戸検針・各戸徴収を希望される場合は、要件確認がございますので詳しくは上下水道局お客さまセンターまでお問い合わせいただき、事前協議を行ったうえ、申請書を提出してください。

    なお、申請書は「インターネット」、「郵送」、「窓口」で受付いたします。


    【インターネットの場合】

     「集合住宅等の各戸検針・各戸徴収に関する各種申請書」提出フォーム(別ウインドウで開く)


    【郵送の場合】

    (宛先)

     郵便番号:573-1030

     住所:大阪府枚方市中宮北町20-3

     名称:枚方市上下水道局 お客さまセンター宛


    【窓口の場合】

     直接窓口にお越しください。


    各種申請様式については、このページからダウンロードができるほか、上下水道局庁舎1階お客さまセンターの窓口(枚方市中宮北町20-3)で配布しています。

    ●各戸の私設メーターの取り替え

    各戸検針・各戸徴収を行っている集合住宅等に設置されている私設メーター(子メーター)が、計量法に定められている検定満期(8年)を迎えるときや故障したとき等の取り替えは、私設メーターの管理責任者(オーナーや管理組合等)が行うこととなっています。

    私設メーターの取り替えについては、こちらをクリックしてください。(別ウインドウで開く)


    お問い合わせ

    枚方市上下水道局
    お客さまセンター
    電話: 072-848-4197
    ファクス: 072-898-7760