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    汚水排除量認定

    • [公開日:2022年12月15日]
    • [更新日:2025年4月2日]
    • ページ番号:46923

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    汚水排除量とは

    下水道使用料は、水道の使用水量を汚水排除量として認定しています。しかし、水道水以外の井戸水等を使用して公共下水道へ流す場合、または製氷業その他の営業のため使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なる場合は、下水道条例第27条第3項及び下水道条例施行規程第19条の規定により汚水排除量を申告していただき、汚水排除量を認定します。

    汚水排除量新規

    汚水排除量の認定を受けようとするの方の手続き

    汚水排除量の認定を受けようとする方は、事前協議が必要になりますので、必ず上下水道局お客さまセンターまでお問い合わせください。

    事前協議を行ったうえ、申請書及び関係書類一式とともに提出してください。
    申請方法は、「インターネット」、「郵送」、「窓口」で受付いたします。


    【インターネットの場合】

    「汚水排除量認定申告書(新規)」(別ウインドウで開く)提出フォーム


    【郵送の場合】

    (宛先)

     郵便番号:573-1030

     送付先:大阪府枚方市中宮北町20番3号

     名称:枚方市上下水道局 お客さまセンター宛


    【窓口の場合】

     直接窓口にお越しください。


    申告様式については、このページからダウンロードができるほか、上下水道局庁舎1階お客さまセンターの窓口(枚方市中宮北町20番3号)で配布しています。

    なお、申告手続き後、内容を審査し、現場確認を行ったうえで、汚水排除量認定通知書によって、通知します。

    お問い合わせ

    枚方市上下水道局
    お客さまセンター
    電話: 072-848-4197
    ファクス: 072-898-7760