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    感染症サーベイランスシステムのお知らせ

    • [公開日:2024年4月12日]
    • [更新日:2024年4月12日]
    • ページ番号:46721

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    感染症サーベイランスシステムの概要と利用申請方法

    感染症サーベイランスシステムの概要

     感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律((平成10年法律第114号)以下「感染症法」という)に基づく医師・獣医師の届出や、国内の感染症に関する情報の収集、発生状況および動向の把握を行うシステムです。

    ・令和5年4月1日に感染症法が改正され、本システムからの届出が努力義務(厚生労働省で定める感染症指定医療機関は義務化)となりました。

    利用アカウントの種別について

    ◆ アカウントは3種類あります。

           (1)医療機関(定点報告)  … 定点報告の入力 等

           (2)医療機関(全数報告)  … 発生届出の入力 等

           (3)動物診療施設

    ◆ 各アカウントはそれぞれ独立しているため、担当する業務ごとにアカウントが必要です。

     ※定点医療機関が本システムを利用する場合は、「医療機関(定点報告)」「医療機関(全数報告)」両方の申請が必要になります。

    医療機関(定点報告)アカウント申請について

    枚方市保健所では医療機関(定点報告)アカウントを発行しておりません。

    詳細は健康医療部 保健医療室感染症対策課 防疫グループのホームページをご覧ください。

    医療機関(全数報告)及び動物診療施設アカウント申請について

    申請先は施設の所在地を管轄する保健所です。

    利用規約を読み、次の様式をダウンロードして、発生届を本システムにて報告される方全員の必要事項を入力してください。

     

    利用申請提出先

    作成した「システム利用申請様式」は電子メールもしくは郵送にて提出をお願いいたします。

    電子メール送付先
    hoyokan@city.hirakata.osaka.jp
    枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 宛

    郵送先
    枚方市大垣内町2丁目2番2号
    枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健予防課 宛
    【サーベイランスシステム申請】とお書き添えください。