柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
- [公開日:2022年10月21日]
- [更新日:2022年10月24日]
- ページ番号:46716
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健康保険を適用できるケースは限られています
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。

柔道整復師の施術を受けるとき
[健康保険が使える場合]
・骨折 ・脱臼 ・打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)
※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
[施術を受けるときの注意]
・ 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、保険の対象にならず全額自己負担になります。

医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
[健康保険が使える場合]
●はり、きゅう
・神経痛 ・リウマチ ・頸腕(けいわん)症候群 ・五十肩 ・腰痛症
・頸椎(けいつい)捻挫後遺症 ・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
●あん摩・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
[施術を受けるときの注意]
・ 保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・ 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、保険の対象とならず全額自己負担になります。
・ 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。

柔道整復等の施術を受けられたときは、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取りましょう。

柔道整復師等が患者の方に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術内容等を確認し、署名または押印してください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!