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あしあと

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歯科技工所関係様式

  • [公開日:2022年10月21日]
  • [更新日:2025年7月17日]
  • ページ番号:46130

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歯科技工所の開設・変更に必要な様式は、こちらのページからダウンロードしてください。

保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関へ写しを提出する場合)は、保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を1部お持ちください。お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。

※ご相談・手続き等で来所される際は、右記お問い合わせ先まで事前予約の上、お越しください。

※歯科技工所を開設・変更・休止(廃止・再開)する場合は、事実発生日から10日以内に届出が必要です。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

歯科技工所関係様式
歯科技工所開設届外部リンク様式1外部リンク添付書類一覧外部リンク
歯科技工所開設届出事項中一部変更届外部リンク外部リンク様式2外部リンク
外部リンク

歯科技工所(廃止、休止、再開)届外部リンク様式3外部リンク

 

厚生労働省からの通知・指針

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