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あしあと

    消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起について

    • [公開日:2022年10月3日]
    • [更新日:2023年2月7日]
    • ページ番号:45962

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    取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起

    令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水 器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられ ました。消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚 偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第 1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費 者の皆様に注意を呼びかけます。


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    株式会社日本ハウジング(注)が行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起 【(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください】

    関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った、株式会社リオテックが、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

    (注)同名の別会社と間違えないようご注意ください

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    高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起

    消費者庁では、高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関して、消費者安全法に基づく注意喚起を行いました。

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    特定のトランポリンパークを中心に事故が続いています!ー施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょうー

     消費者庁では、令和2年12月以降、トランポリンパークでの事故について注意喚起を行ってきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しているため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項に基づき、注意を呼びかけます。

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    一日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

     令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に多く寄せられています。

     消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ(以下「レイズ」といいます。)及び株式会社ゼニス(以下「ゼニス」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    人気アウトドア用品公式通販サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

    令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで 商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられてい ます。

     消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウ トドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ 代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認しました。

      こうした状況を踏まえ、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパー トナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

    消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社、株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    枚方市役所 危機管理部 消費生活センター

    電話: 072-844-2433

    ファックス: 072-844-2433

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