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あしあと

    消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起について

    • [公開日:2024年7月2日]
    • [更新日:2024年7月2日]
    • ページ番号:45962

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    「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起

    かねてから、保険金を使って住宅の修理を行う、保険金の請求サポートをするなどとし て消費者を勧誘する事業者に関する相談があったところ、令和5年4月以降、消費者宅に 電話がかかってきて、「自宅を無料で点検できる」、「火災保険で軒どい等の修理ができる」 などと説明され、消費者宅に訪問して無料点検を実施された後、損傷箇所について「この ままだと雨漏りをしてしまう可能性が高い」などと自宅の修理が必要であることや火災保 険金を使って実質的に無料で修理工事が可能であると説明されたため、火災保険金を利用 した自宅の修理工事契約を締結したが、不審であるなどという相談が各地の消費生活セン ターなどに多く寄せられています。 消費者が、住宅の損害が経年劣化によるものだと知りながら、自然災害による損害であ るかのように、うその理由で保険金の支払を請求すると、保険会社から保険金の返還請求 や保険契約の解除をされたり、詐欺罪に問われたりすることがあることから、消費者庁が 調査を行ったところ、天建と称する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行 為(不実告知)を行っていたことを確認しました。 こうした状況を踏まえ、消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者安 全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、別添の資料を消費 者被害の発生又は防止の拡大に資する情報として周知します。

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    大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料 金請求を行う事業者に関する注意喚起

    令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTT ファイナンス」 又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンス 1 や着信があるほか、SMS2 によるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話 を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネー(以下「電子マネー」といいます。)3 による支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といい ます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費 者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21 年法律第 50 号)第 38 条第 1 項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起

    令和4年の夏以降、SNS等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


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    偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

    パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defender セキュリティ センター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windows サポートへのお問い合わせ:(電話番号)」等の偽の警告が表示されると共に、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れます。驚いた消費者が表示された電話番号に電話を架けると、「マイクロソフト」の社員等と名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキングにより多額の送金等をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1 項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者 の皆様に注意を呼びかけます。

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    ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起

    令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・つまり修理 関東最安値 220円(税込)~」などの表示を見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、RS設備と称する事業者(以下「本件事業者」といいます。)による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。


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    「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起

     令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


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    人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

    令和4年の春以降、人気インテリア家具や雑貨等の公式通信販売サイトを装った偽 サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く 寄せられています。 消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告や検索エンジンの結果表示などから消費者を誘導し、ブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、 商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起

    令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水 器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられ ました。消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚 偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第 1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費 者の皆様に注意を呼びかけます。


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    株式会社日本ハウジング(注)が行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起 【(注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください】

    関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った、株式会社リオテックが、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

    (注)同名の別会社と間違えないようご注意ください

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    高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起

    消費者庁では、高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関して、消費者安全法に基づく注意喚起を行いました。

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    特定のトランポリンパークを中心に事故が続いています!ー施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょうー

     消費者庁では、令和2年12月以降、トランポリンパークでの事故について注意喚起を行ってきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しているため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項に基づき、注意を呼びかけます。

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    一日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

     令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に多く寄せられています。

     消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ(以下「レイズ」といいます。)及び株式会社ゼニス(以下「ゼニス」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    人気アウトドア用品公式通販サイトを装った偽サイトに関する注意喚起

    令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで 商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられてい ます。

     消費者庁が調査を行ったところ、SNS 上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウ トドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ 代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認しました。

      こうした状況を踏まえ、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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    新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパー トナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

    消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を行っていることが確認されたところ、今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社、株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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