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    処方箋の偽造・変造は犯罪です!

    • [公開日:2022年10月3日]
    • [更新日:2022年10月3日]
    • ページ番号:45674

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    処方箋の偽造・変造は犯罪です

     ここ数年、市内において処方箋を偽造・変造して医薬品を不正に入手しようとする事例が多発しています。処方箋を偽造・変造したり、偽造・変造した処方箋で医薬品をもらうことは違法行為です。

    処方箋の偽造・変造とは

    ○処方箋をカラーコピー機、スキャナーなどで複写すること
    ○パソコン等を使って処方箋を作成すること
    ○処方箋に書かれている用法・用量などを書き変えること
    ○処方箋に書かれていない薬を書き加えること

    処方箋を偽造・変造すると、以下のような罰則があります

    1. 詐欺:刑法第246条違反【10年以下の懲役】
    2. 私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法第159条及び第161条違反【3月以上5年以下の懲役】
    3. 麻薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第70条第14号違反【1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金】
    4. 向精神薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法第72条第4号違反【20万円以下の罰金】

    医薬品は適正な使用を

     薬は医師が、患者さん一人一人の状態に合わせて処方しています。

     医師の指示を守らずに、自己判断で薬の量などを変えることは、副作用の危険が高まり、病気を治すどころか悪化させることがあります。薬はたくさん飲めば効き目がよくなるのではなく、患者さんの症状に応じた適切な量があります。きちんと医療機関を受診し、処方箋は正しく使い、薬は医師の指示通りに服用しましょう。

    薬局・薬剤師の皆様へ

     処方箋に疑わしい点が見受けられるときは、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行うとともに、下記内容に十分留意し対応いただきますよう、お願いいたします。

    薬剤師法第24条(処方せん中の疑義)

     薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

    処方箋受付時のチェックポイント

    ・紙の四辺がゆがんでいないか(切り取った形跡が見受けられないか)。
    ・用紙サイズ(A5版)がわずかに異なっていないか。
    ・紙質に違和感がないか。
    ・朱肉やインクの色が不自然ではないか。
    ・文字が不自然に切れたりずれたりしていないか。
    ・QRコードが問題なく読み取れるか。
    ・用法、用量、処方日数に不自然な点はないか。
    ・処方医の訂正印のない訂正が手書きで行われていないか。
    ・事前に薬局に当該医薬品等の在庫状況を確認してきていないか。
    ・患者の言動に不審な点はないか。

    偽造・変造処方箋を発見された場合は、最寄りの警察署に通報いただくとともに、枚方市保健所保健医療課、薬剤師会等へ情報提供をお願いします。なお、麻薬又は向精神薬が含まれている場合は、大阪府守口保健所薬事課へのご連絡もお願いします。