特別児童扶養手当の「眼の障害」に関するお知らせ
- [公開日:2022年4月28日]
- [更新日:2022年4月28日]
- ページ番号:45370
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令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
新しい認定基準による請求と額改定請求を受け付けています。月末までに請求された場合で、新しい認定基準に該当すると認定された場合は、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
新しい認定基準の改正の詳細について
額改定請求(増額)のご案内について
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 医療助成・児童手当課 児童手当担当
電話: 072-841-1408
ファックス: 072-841-3039
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