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    (緊急調査)第2回 高齢者施設等(施設・居住系)における新型コロナワクチン追加接種状況再調査(厚生労働省調査)

    • [公開日:2022年3月3日]
    • [更新日:2022年3月3日]
    • ページ番号:38056

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    (緊急調査)第2回 高齢者施設等(施設・居住系)における新型コロナワクチン追加接種状況再調査(厚生労働省調査)

    厚生労働省からの調査票

    高齢者施設等(施設・居住系)における新型コロナワクチン追加接種状況再調査記入要領について

    調査票は、記入要領の最後にリンク先があります。


    この度は、高齢者施設等(施設居住系)における新型コロナワクチン追加接種状況調査への御協力を頂きありがとうございます。

    前回2月16日締め切りの調査においてご質問事項ついて、以下の通り記入要領としてまとめさせて頂きました。今回の回答にあたり、ご参考として頂けますと幸いです。

    ● 本調査における、2月末までの接種終了の定義は以下となります。
    希望する2月末までの対象者に対して、2月末までに施設単位での接種の機会を設けること 。

    ● 上記定義に基づき、調査票への記入をお願いします。 したがって下記の例のような個別の事情により、接種が未完了の場合であっても接種終了に該当します。

    (例1) 初回接種が遅く6か月経過していない者は 、対象者に該当しません。 6か月経過者が終了していれば、接種終了として下さい。

    (例2) 接種を希望しない者は 、対象者に該当しません。接種希望者が終了していれ ば、接種終了として下さい。

    (例3) 2月末までに接種を終了する予定であったが、 一時的な体調不良等ややむを得ない事情により、接種が完了できない者も対象者に該当しないとして差し支えありません。ただし、この場合速やかに接種を行うようにしてください。

    ● 施設単位での接種ではなく、住民接種で対応する方針であることが確認できる場合には、住民接種として下さい。なお、住民接種による対応であっても、市町村において、施設の利用者等の枠を設ける、また、移動支援を行う等により希望する者の接種を完了させたことが施設として確認できる場合は、2月末までの接種終了として下さい。

    ● サービス付き高齢者向け住宅等において、入居者の自立度が高く、施設単位接種ではなく、住民向け接種を入居者が受ける場合において、プライバシー保護の観点から、接種状況を自治体が確認できなかった場合には、住民接種として下さい。

    よろしくお願いいたします。


    (調査票記入フォーム↓)

    高齢者施設等施設・居住系における新型コロナワクチン追加接種状況再調査票(別ウインドウで開く)


     



    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当

    電話: 072-841-1468

    ファックス: 072-841-1322

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