まん延防止等重点措置期間等に登室を控えた場合の留守家庭児童会室保育料について
- [公開日:2022年2月18日]
- [更新日:2022年10月29日]
- ページ番号:37954
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

まん延防止等重点措置期間等に登室を控えた場合の留守家庭児童会室保育料について
新型コロナウイルスの感染は拡大し続けており、大阪府にもまん延防止等重点措置が適用されています。この間、児童の感染、とりわけ家庭内感染が急増し、留守家庭児童会室においても、臨時休室が相次いでいるところです。
こうした現状を鑑みて、留守家庭児童会室における保育料の減額・還付の対象について、下記のとおり取り扱いを見直すこととしましたのでお知らせします。

1.減額・還付対象となる保育料
(1)在籍児童本人または同居家族が感染した場合や、濃厚接触者となり、自宅待機期間に、留守家庭児童会室に登室しなかった場合
(2)在籍する留守家庭児童会室が、新型コロナウイルス感染拡大防止のために休室となった場合
(3)まん延防止等重点措置期間等に、登室を控えた日数分
※今回の見直しは(3)です。
※緊急事態宣言期間中(令和3年8月25日~令和3年9月30日)に登室を控えた場合の留守家庭児童会室の保育料の還付・減額について
詳細はこちらのリンクを参照(別ウインドウで開く)

2.適用期間等
(1)期間 令和4年1月 ~ 令和4年3月
※まん延防止等重点措置の期間を参考に、登室を控えた日数分について、月単位で適用します。
※まん延防止等重点措置が延長された場合、終期はその終了月とします。
(2)減額・還付方法(今回の特例期間のみ)
留守家庭児童会室からの出席報告に基づき減額(還付)します。
※ 上記対象期間分については、迅速に手続きを進めるため、留守家庭児童会室の登室状況を確認し、保育料の減額を行いますので保護者からの申請は不要です。
(3)還付振込口座
保育料をお支払いいただいている方は、日割り計算後、各留守家庭児童会室を通じて減額・還付の通知を行います。
その際に、還付振込口座を下記のとおり設定させていただきます。
順位1 保育料の支払い指定口座
順位2 直近のコロナ還付振込口座
(順位1・2の場合は、特に申出手続き不要です。)

3.その他
・このお知らせは、全員にお送りしていますが、減額・還付の対象となるのは、保育料がかかっている方のみです。
・円滑な精算事務を行うため、保育料については、一旦満額をお支払いいただくこととなります。 ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
・未納の保育料がある場合は、減額(還付)分を充当する場合があります。
・ 留守家庭児童会室は保育を必要とする児童が利用する施設であり、大阪府からの経済活動に対する要請内容を踏まえ、家庭保育の協力要請は行っておりません。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課
電話: 050-7105-8201
ファックス: 072-867-8131
電話番号のかけ間違いにご注意ください!