緊急事態宣言期間中に登室を控えた場合の留守家庭児童会室の保育料の還付・減額について【受付終了】
- [公開日:2022年5月2日]
- [更新日:2022年10月29日]
- ページ番号:36342
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緊急事態宣言期間中に登室を控えた場合の留守家庭児童会室の保育料の還付・減額について
令和3年度分の申請受付は、令和4年5月2日(月)に終了しました。(令和4年5月6日更新)
枚方市立留守家庭児童会室では、子どもの居場所づくりの観点から、緊急事態宣言中でも家庭保育の協力要請をせず通常保育を行っており、保育料の減額・還付の対象とはしておりませんでした。しかしながら、大阪府において緊急事態宣言が9月30日まで延長され、本市でも留守家庭児童会室児童も含め感染が拡大している現状を鑑みて、下記のとおり取り扱います。

1.減額・還付対象となる保育料
(1)在籍児童本人または同居家族が感染した場合や、保健所から濃厚接触者として特定され、保健所が指定した期間に、留守家庭児童会室に登室しなかった場合
(2)在籍する留守家庭児童会室が、新型コロナウイルス感染拡大防止のために休室となった場合
(3)緊急事態宣言が発出されている期間に、登室に不安を感じるなどの理由で登室しなかった日数分

2.令和3年8月25日時点で発出されている緊急事態宣言期間中の取り扱い
(1)期間:令和3年8月25日(水) ~ 令和3年9月30日(木)
(2)対象: 保育料の対象世帯で、対象期間に欠席した日が1日でもある場合

3.還付・減額方法
保育料の還付・減額は休室日数に応じて月単位で日割り計算します。
※ 円滑な精算事務を行うため、保育料は一旦満額をお支払いいただくようお願いいたします。
※今回の還付・減額方法については、概ね2カ月を目安に保育料を減額します。また、退室されている場合は指定の口座に還付します。

4.提出
令和3年度分の申請受付は、令和4年5月2日(月)に終了しました。(令和4年5月6日更新)

5.その他
留守家庭児童会室は保育を必要とする児童が利用する施設であり、大阪府からの経済活動に対する要請内容が「まん延防止等重点措置」の時と大きく変わらないことから、家庭保育の協力要請は行っておりません。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 学校教育部 放課後子ども課
電話: 050-7105-8201
ファックス: 072-867-8131
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