【重要】第27報特例適用のための通所系サービス事業所における感染防止対策に係る申出について(令和4年2月10日掲載)
- [公開日:2022年2月15日]
- [更新日:2022年2月15日]
- ページ番号:37876
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
お知らせ
この度、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)が発出されました。
つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所において、令和4年2月より本取扱いにより算定する予定がある場合は、請求日より前に、指定権者(枚方市)に所定の様式をメール等により提出する必要がありますので、内容をご確認の上、必要な手続きをお願いします。
対象事業所
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法によるまん延防止等重点措置等の措置の実施区域に所在する通所系サービス事業所
対象期間
- 令和4年2月(サービス提供月)からまん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで
提出先・問い合わせ先
枚方市 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者グループ
※本取扱いに係るご質問等につきましても、上記メールアドレスにお願いします。
※メールフィルターの関係上、PDFファイル形式での提出にご協力をお願いします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!