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あしあと

    枚方市重度障害者等就労支援特別事業について

    • [公開日:2022年3月1日]
    • [更新日:2022年4月21日]
    • ページ番号:37850

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    枚方市重度障害者等就労支援特別事業

    枚方市では、重度障害のある方の就労を支援するとともに、雇用の確保・拡大を図るため、通勤や職場等における支援を新たに実施します。

     

    1 対象者

    以下の要件に全て該当する方を対象とします。

    ・枚方市内に在住していること。

    ・枚方市による重度訪問介護、同行援護、行動援護の障害福祉サービスの支給決定を受けていること。

    ・民間企業に雇用される方もしくは自営業者等で、週の所定労働時間が10時間以上、又は当該事業を利用することで10時間以上になることが見込まれること。

     

    ※注

    ・原則、就業場所は問わず、在宅就労や出張サービス、市外の企業等も対象とします。

    ・「民間企業に雇用される方」は、就労継続支援A型の利用者を除きます。

    ・「自営業者等」は雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含みます。(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方その他これらに類する職に従事する方を除きます。)

     

    2 支援の内容

    (1)民間企業で勤務の場合

    民間企業が重度障害者等を利用するにあたり、「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金を活用して職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護又は行動援護)と同等の支援を行います。     


    支援の考え方(民間企業で勤務の場合)

    本事業による支援の範囲
    支援の種別 雇用助成金を活用 本事業で支援
    通勤の支援(就労中の外出を含む) 各年度3か月まで
    (重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)
    各年度4か月目以降
    職場等における業務の支援 ―(助成金で対応)
    職場等における身体の介護 ×(助成金の対象外)

    業務の支援・・・文書の朗読・作成、機器操作、入力作業、業務上外出の付き添い等

    身体の介護・・・喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等

    ※同行援護、行動援護の支給決定を受けている方は、通勤の支援が対象です。

     

    (2)自営業等の場合

    重度障害者等が自営業者等として働く場合は、助成金の対象とならないため、本事業単独で支援を行います。

    支援の考え方(自営業等の場合)

    本事業による支援の範囲
    支援の種別 雇用助成金を活用 本事業で支援
    通勤の支援(就労中の外出を含む) 対象外
    職場等における業務の支援 対象外
    職場等における身体の介護 対象外

    ※同行援護、行動援護の支給決定を受けている方は、原則として通勤の支援が対象です。

     

    3 サービス提供事業者

    サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービス事業者となります(本事業のサービス提供を行おうとする事業者については、別途申請手続きが必要となります)。

     

    4 基本支給量

    原則として、通勤支援の利用時間については通勤に要した時間とし、職場等における支援の利用時間については1日に8時間、かつ1週間に40時間の範囲において、市が必要と認める時間とします。

     

    5 利用者負担

    サービスの提供に要した費用(重度訪問介護、同行援護、行動援護の報酬額と同額)の1割が利用者負担となります。

    ただし、利用者本人と配偶者の市民税額に応じ、下記の月額が上限となります。

    利用者負担額表

    利用者負担額の区分

    所得区分

    月額負担上限額

    生活保護

    生活保護を受給している方

    0円

    低所得

    障害者本人と配偶者の市民税が非課税の方

    0円

    一般

    上記以外の方

    9,300円


    6 申請手続き

    通勤や職場等における支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の作成が必要となります。

    手続きについては、雇用形態等によって異なりますので、本事業の利用を希望する場合や詳細については、障害支援課までお問合せください。