歩きスマホ(ながらスマホ)はやめましょう!
- [公開日:2022年4月18日]
- [更新日:2022年4月18日]
- ページ番号:37423
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歩きスマホは危険です
歩行中にスマートフォンを操作する「歩きスマホ」は、非常に危険です。
マップを確認するなど、やむを得ずスマートフォンを操作する場合は、安全な場所で立ち止まってから、操作しましょう。

歩きスマホで実際にあった事故例
- 歩きスマホが原因で踏切内に侵入し、電車と衝突
- 歩きスマホをしていた男性が、池に転落
- 歩きスマホをしていたため、駅のホームから転落

歩きスマホは被害にあうこともあります
歩きスマホは注意力が散漫になるため、痴漢やひったくりなどの犯罪に巻き込まれる危険性が高まります。
- 実例
歩きスマホをしていた女性が、自転車に乗っている男性から痴漢される

ながらスマホには罰則があります
自動車等を運転中のスマートフォン等の使用(ながら運転)も非常に危険な行為です。
視野が狭くなり、周囲への注意力が散漫になるため、交通事故の危険性が高まります。
絶対にやめましょう。

ながらスマホで実際にあった事故例
- スマートフォンを操作しながら(イヤホン装着、飲み物も持った状態)電動自転車を運転していた女子大生が、歩行中の女性と衝突し、死亡させ、禁固2年執行猶予4年の判決
- ながら運転をしていたトラック運転手が、集団下校中の子どもをはね、死亡させ、禁固3年の判決

運転中にスマホ等を使用した場合(携帯電話使用等(保持))
罰則 | 6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
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反則金(大型車) | 2万5千円 |
反則金(普通車) | 1万8千円 |
反則金(二輪車) | 1万5千円 |
反則金(原付) | 1万2千円 |
点数 | 3点 |

運転中にスマホ等を使用し、交通事故を起こした場合(携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合))
罰則 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
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反則金 | 反則金の対象外となり、すべて罰則となります |
点数 | 6点 (免許停止) |

自転車運転中のながらスマホも罰則があります
スマートフォン等を操作しながら自転車を運転すると、5万円以下の罰金を科せられることがあります。

関連情報
詳細は以下の大阪府警、大阪府交通対策協議会のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
枚方市役所 土木部 交通対策課 (直通)
電話: 050-7102-6530
ファックス: 072-841-4605
電話番号のかけ間違いにご注意ください!