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    (終了)令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)の支給について

    • [公開日:2022年4月18日]
    • [更新日:2024年3月31日]
    • ページ番号:37299

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    ◎申請は締め切りました。

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    申請は令和4年3月31日で締め切りとなりますが以下(1)(2)の方は期限が異なりますので至急手続きを行ってください。

    (1)令和4年3月17日から令和4年3月31日までに生まれた新生児のうち児童手当(本則給付)を枚方市から支給される方については、出生日の翌日より15日以内(土日含む)に必要書類をそろえて児童手当の手続きを行ってください。手続済の方は令和4年4月28日(木)に児童手当の支給口座へ給付金を支給予定です。児童手当の手続きをされないと給付金は児童手当の口座へは支給されません。

     (2)令和4年3月17日から令和4年3月31日までに生まれた新生児のうち児童手当(本則給付)を所属庁から支給される公務員の方は出生日の翌日より15日以内(土日含む。当日必着)に必要書類をそろえて申請ください。給付金は令和4年4月28日(木)に支給予定です。

     ※(1)(2)以外の申請は令和4年3月31日締切。申請期限を過ぎると給付金を支給することはできません。

     ※支給額や申請方法などは下記をご覧ください。

     ※児童手当制度に対することはこちらをご覧ください。

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    令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の実施について

       令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」のうち、子育て世帯を支援する取組の一つとして、18歳以下の児童を養育している方を対象に児童1人あたり10万円相当の給付金を支給することが決まりました。

    現金一括支給について

      来春を目途に実施予定であった残り5万円相当分について、国が一括支給を容認することを発表したことを踏まえ、枚方市では10万円の一括支給を実施いたします。

     令和3年9月分の児童手当支給対象世帯へは令和3年12月24日(金)に対象児童1人につき10万円を支給しました。

    概要

    1.支給対象者

    下記アからウの児童を養育されている保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(生活保護受給世帯を含む。)ただし、児童手当支給基準同様に所得制限があります。

      ア.令和3年9月分の児童手当支給対象児童(特例給付受給者を除く※)

      イ.令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児

      ウ.令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童

     ※特例給付受給者とは、手当を受け取る方の所得が所得制限限度額以上の場合に支給されている者(児童1人当たり一律月額5,000円)



    2.支給額

    対象児童1人につき10万円(一括支給額)


    3.支給方法

    【申請が必要な場合】

    (1).令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童

    (2).アからウの児童を養育し、児童手当(本則給付)を所属庁から受給している公務員

    ただし、世帯の中に枚方市から児童手当を受けている児童がいる場合はアの対象児童に合わせて令和3年12月24日(金)に支給済のため申請は不要です。

    対象者(令和3年12月9日時点で枚方市に住民票がある平成15年4月2日以降に生まれた児童。ただし本給付金を支給済の場合は除く。)の保護者へ令和4年1月12日(水)に案内及び申請書を送付しました。2月になっても申請書が届かない場合はお問い合わせください。なお、電子申請も可能です。

    ※案内文が届いた場合でも対象とならない可能性があります。また、支給対象であっても案内文が届かない場合もありますので、不明な点があればお問い合わせください。


    【申請が不要な場合】

    (3).令和3年9月分の児童手当支給対象児童※(特例給付受給者および公務員を除きます。公務員は申請が必要です。)

    (令和3年12月24日(金)支給済)

    対象世帯へは、12月15日に振り込みを行う旨の通知を送付しました。給付金の支給を希望しない場合のみ「受給拒否の届出書」の提出が令和3年12月20日(月)までに必要です。


    (4).令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児(公務員は申請が必要です。)

    児童手当認定後、振り込みを行う旨の通知を送付します。給付金の支給を希望しない場合のみ「受給拒否の届出書」の提出が指定する期日までに必要です。


    ※児童手当の支給を受ける銀行口座などを解約、変更等している場合、手続きが必要です。令和4年3月31日までに振込できない場合は給付金の支給決定が無効となりますので、必ず担当までご連絡ください。


    4.支給日

    【申請が必要な場合】

    申請書を受理後、審査を行い認定後に支給します(原則として認定月としての翌月末)。支給前に、支給決定通知書を送付します。


     【申請が不要な場合】

    1.アの対象児童においては、令和3年12月24日(金)に支給済です。

    1.イの対象児童においては、児童手当認定後、翌月末頃に支給予定です。


    よくあるお問い合わせ

    Q.13歳と16歳の子どもを持つ公務員なのですが、手続きについて教えてください。

    A.児童手当を枚方市から受給していない、0歳から15歳、また、16歳から18歳の子どもさんがいるご家庭には、令和4年1月12日(水)に給付金制度の通知と申請書を送付しています。通知内容を確認いただいたうえで、必要書類を添付して、申請していただくことになります。

    なお、令和4年1月4日(火)からホームページにて申請書を掲載しておりますので、こちらを使用して申請することも可能としております。

    Q.17歳の子どものみを養育していますが、手続きについて教えてください。

    A.16歳から18歳の子どもさんがいるご家庭には、令和4年1月12日(水)に給付金制度の通知と申請書を送付しています。通知内容を確認いただいたうえで、必要書類を添付して、申請していただくことになります。

    なお、令和4年1月4日(火)からホームページにて電子申請(LoGoフォーム)及び申請書を掲載しておりますので、こちらを使用して申請することも可能としております。


    ★基準日より後に離婚等された方について


    本給付金の制度上、9月以降に離婚され、支給対象児童の主たる養育者が変更された場合などであっても、9月分の児童手当を受給された方(高校生年齢児童のみを養育する世帯にあっては9月30日時点における主たる生計維持者)が支給対象者となります。

    このため、現在子どもを養育している方に本給付金が届かないことがありますが、子どものためにご活用いただくという本給付金の趣旨は、離婚の場合であっても変わるものではありません。

    本給付金受給者の皆様には、使途については、子どもの未来を拓く観点から、子どものためにご活用いただけるよう、現在の養育者と話し合っていただくなどのご協力をお願いします。

    ※ただし、それでもなお本給付金受給者からの協力を得られず給付金を受け取れない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を受給できる場合があります。
    支援給付金については、離婚等を事由としたものだけでなく、基準日より後に海外より転入された方なども支給対象となる場合があります。


    支援給付金についての詳細はこちらをご覧ください。


    <市独自施策分>子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

    所得制限限度額以上の方で、本ページに記載する国施策の給付金を受け取れない方を対象に、市独自施策として給付金を支給します。

    支給条件等についての詳細はこちらをご覧ください。


    給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にはご注意ください

    申請内容に不明な点があった場合、枚方市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに枚方市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。


    お問い合わせ


    お問い合わせ及び申請書送付先:子育て世帯への臨時特別給付金担当

    〒573-8666 枚方市大垣内町2丁目1番20号

    ☎ 072-841-1419
    FAX 072-841-3039

    午前9時~午後5時30分 (土日祝除く、第4日曜のみ午前9時~午後5時)


    制度に関するお問い合わせは国コールセンターへ

    電話番号:0120-526-145

    午前9時~午後8時(土日祝を含む)