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あしあと

    特別児童扶養手当における所得状況届の提出について

    • [公開日:2023年8月9日]
    • [更新日:2023年8月10日]
    • ページ番号:36419

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    特別児童扶養手当の所得状況届とは

    特別児童扶養手当の認定を受けているすべての方(現在、支給停止の方も含む)は、前年の所得と児童の監護状況を確認するために、所得状況届を提出していただく必要があります。

    期間内に所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当を受けることができません。期限内に提出されない場合は、支払いが遅れる場合があります。未提出のまま2年が経過すると、時効で受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

    令和5年8月7日(月)に関係書類を簡易書留で送付しましたので、提出期限内にご提出ください。

    簡易書留で送付しておりますので、不在の場合、不在連絡票を確認の上、保管期間内に受け取りをお願いします。

    感染症対策の観点から、今年度においても可能な限り郵送でお手続きください。

    提出期間

    令和5年8月10日(木)から令和5年9月11日(月)

    平日:9:00~17:30

    休日:8月27日(日)のみ開庁 9:00~17:00

    提出方法

    同封の記入見本を参考に必要事項を記入し、必ず、郵送または窓口に持参のうえ、提出期間内に提出してください。

    添付書類が必要な方はお忘れなく。

    ※郵送事故がご心配な方は特定記録郵便、簡易書留などの記録の残る方法での郵送を推奨します(送料等は申請者の負担となります)。普通郵便で送付された場合、個人情報の漏洩や郵便物の不着による支給遅れ等については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。