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あしあと

    (新型コロナワクチン)健康被害救済制度

    • [公開日:2022年9月1日]
    • [更新日:2024年4月2日]
    • ページ番号:35825

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    救済給付について

    副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)は、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

    救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

    新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。


    給付の流れ

    1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて枚方市(保健予防課【予防接種係に請求をします。
    2. 枚方市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査会において医学的な見地から当該事例について調査し、大阪府を通じて国へ進達をします。
    3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、大阪府を通じて枚方市に通知をします。
    4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

    給付の流れ

    厚生労働省作成リーフレット「ご存じですか?予防接種後健康被害救済制度」より引用


     

    給付の種類と必要書類

    各給付の種類や申請に必要な「請求書」等の様式のダウンロードは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。



    注意事項

    • 申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4~12カ月程度の期間を要する)。
    • 申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。
    • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。
    • 申請を検討されている方は、保健予防課(予防接種係)まで事前にご相談ください。