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    開発調整課の郵送受付対応について(建築行為等に伴う事前協議(条例第16条協議)を除く)

    • [公開日:2024年5月24日]
    • [更新日:2024年6月6日]
    • ページ番号:34198

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    開発調整課の申請業務については郵送でも対応しているものがございます。

    郵送する場合は、下記の注意点をご確認の上、必要書類と送付票を添えて事前に郵送の旨を連絡していただき、送付するようお願いいたします。

    ※「建築行為等に伴う事前協議(条例第16条協議)」は電子申請のみとなっております。紙資料での提出は受付できませんのでご注意ください。

    建築行為等に伴う事前協議電子申請はこちらから👈(別ウインドウで開く)


    郵送対応においての注意点

    ・条例協議に係る申請、届出(「建築行為等に伴う事前協議(条例第16条協議)」を除く)は郵送でも受け付けます。(不足書類の追加等のうち、軽易なものはメールでも受け付けます。また、FAXでは、書類の解像度の劣化が予想されますので、正規の文書として取り扱いできません。)

    ・協議に伴う図書の補正、補足資料の添付、状況の聴取等を要する場合は、窓口対応となる可能性があります。

    ・郵送書類については、「送付票」を同封してください。

    ・副本の返却を郵送にて希望する場合は、返信先となる住所・会社名・担当者等を記載し、郵送料相当分の切手を貼り付けた返信用封筒(副本を折らずに入るサイズ)を同封してください。

    ・郵送に関する費用はすべて申請者、届出人の負担となります。

    ・当課に到達した時点で、差出人宛に到達通知を行いますが、交通事情等による遅延、不到達については一切の責任を負えませんので、到達確認を確実にするため書留での郵送を推奨します。

    ・書面で内容を確認できない場合、又は判断が困難な場合は受付、受理を行いません。

    ・添付書類の不備、不足のあるものは受付、受理を行いません。

    ・その他の不明点については、直接お問い合わせください。

    [郵送先]

    住所:〒573-0027枚方市大垣内町二丁目9番15号

    宛先:枚方市役所都市整備部開発調整課 管理・開発係もしくは建築係

    ※協議種別によって担当係が異なります。


    送付票

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