児童手当受給者・対象児童の死亡に係る手続きについて
[2020年12月23日]
ID:33370
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児童手当の受給者や対象児童が亡くられた場合は、以下の手続きが必要です。年金児童手当課 児童手当担当までお越しいただき、必要書類の提出をお願いします。
なお、内容によっては郵送での対応やおくやみコーナーでの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。
未支払児童手当請求書の提出が必要です。また、新たに児童を監護される方からの「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。 監護される方によって必要書類は異なります。
※手続きが遅れますと過払いとなり、返還金が発生する場合があります。 また、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
・本人確認書類(運転免許証等)
※申請に必要なものは別途案内させていただきます。
故人のほかに児童手当・特例給付の対象児童がいない場合は受給事由消滅届の提出が必要です。
故人のほかに児童手当・特例給付の対象児童がおられる場合、額改定届(減額)の提出が必要です。また、第3子以降で児童手当の額が5,000円増額となっている場合、故人が受給対象でない18歳以下の場合でも、額改定届(減額)の提出が必要です。
※手続きが遅れますと過払いとなり、返還金が発生する場合があります。
・本人確認書類(運転免許証等)
・枚方市に故人の住民票がない場合(別居監護等)は、死亡日がわかるもの(死亡診断書、戸籍謄本、住民票等)
郵送可
※様式を郵送する必要があるため、事前に担当課へ依頼が必要。
様式等
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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