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    児童手当受給者・対象児童の死亡に係る手続きについて

    • [公開日:2020年12月23日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:33370

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    死亡に係る手続きについて

    児童手当の受給者や対象児童が亡くなられた場合は、以下の手続きが必要です。医療助成・児童手当課 児童手当担当までお越しいただき、必要書類の提出をお願いします。

    なお、内容によっては郵送での対応やおくやみコーナーでの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

    受給者が故人の場合

    未支払児童手当請求書の提出が必要です。また、新たに児童を監護される方からの「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。 監護される方によって必要書類は異なります。

    ※手続きが遅れますと過払いとなり、返還金が発生する場合があります。 また、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。  

    手続きをする人

    新たに児童を監護する方(例:配偶者)

    期限・期間

    亡くなられた翌日から15日以内。

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ※申請に必要なものは別途案内させていただきます。


    留意事項

    未支払児童手当請求書については、対象児童名義の口座に振り込みとなりますが、児童に代わって、父母の口座に振り込みが可能です。

    対象児童が故人の場合

    故人のほかに児童手当・特例給付の対象児童がいない場合は受給事由消滅届の提出が必要です。

    故人のほかに児童手当・特例給付の対象児童がおられる場合、額改定届(減額)の提出が必要です。また、第3子以降で児童手当の額が5,000円増額となっている場合、故人が受給対象でない18歳以下の場合でも、額改定届(減額)の提出が必要です。

    ※手続きが遅れますと過払いとなり、返還金が発生する場合があります。

    手続きをする人

    児童手当・特例給付の受給者、又は配偶者

    期限・期間

    亡くなられた後速やかに(おおむね2週間)

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ・枚方市に故人の住民票がない場合(別居監護等)は、死亡日がわかるもの(死亡診断書、戸籍謄本、住民票等)

    郵送の可否

    郵送可

    ※様式を郵送する必要があるため、事前に担当課へ依頼が必要。