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    児童扶養手当受給者・対象児童等の死亡に係る手続きについて

    • [公開日:2020年12月23日]
    • [更新日:2022年4月4日]
    • ページ番号:33369

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    死亡に係る手続きについて

    児童扶養手当の受給者や対象児童、または扶養義務者が亡くなられた場合は、以下の手続きが必要です。年金児童手当課 児童手当担当の窓口までお越しいただき、必要書類の提出をお願いします。

    なお、内容によっては郵送での対応やおくやみコーナーでの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

    受給者が故人の場合

    児童扶養手当受給者死亡届兼未支払手当請求書の提出が必要です。

    併せて、児童扶養手当受給者を新たに選定する場合は児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。

    手続きをする人

    対象児童及び、児童扶養手当受給者の配偶者、扶養義務者又は児童の新たな養育者。

    期限・期間

    亡くなった後すみやかに(遅れた分だけ返還金が発生する恐れあり)

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ・死亡日のわかるもの(枚方市に住民票がない方が亡くなった場合のみ)

    ・児童の振込口座のわかるもの(未支払いの手当がある場合は児童の口座へ振り込むため)

    対象児童が故人の場合

    児童扶養手当の対象児童が一人の場合、対象児童が亡くなった際は、児童扶養手当資格喪失届の提出が必要です。

    児童扶養手当の対象児童が複数いる場合、対象児童の一人が亡くなった際は、児童扶養手当額改定届(減額)の提出が必要です。

    手続きをする人

    児童扶養手当の受給者

    期限・期間

    亡くなった後すみやかに(遅れた分だけ返還金が発生する恐れあり)

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証など)

    ・死亡日のわかるもの(枚方市に住民票がない方が亡くなった場合のみ)

    対象児童の扶養義務者が故人の場合

    児童扶養手当受給世帯の扶養義務者が亡くなった場合は児童扶養手当支給停止関係届(消滅)の提出が必要です。

    手続きをする人

    児童扶養手当の受給者

    期限・期間

    亡くなった後すみやかに(遅れた分だけ返還金が発生する恐れあり)

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ・死亡日のわかるもの(枚方市に住民票がない方が亡くなった場合のみ)

    亡くなられたことにより受給事由が変更となった場合

    障害等の理由で児童扶養手当を受給している世帯において配偶者が亡くなられた場合、児童扶養手当の支給要件が変わりますので児童扶養手当支給事由変更届の提出が必要です。

    手続きをする人

    児童扶養手当の受給者

    期限・期間

    亡くなった後すみやかに(遅れた分だけ返還金が発生する恐れあり)

    持参物等

    ・本人確認書類(運転免許証等)

    ・死亡日のわかるもの(枚方市に住民票がない方が亡くなった場合のみ)