ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

  • 医療証(子ども・重度障害者・老人)に係る手続き(死亡届出に伴う)

医療証(子ども・重度障害者・老人)に係る手続き(死亡届出に伴う)

  • [公開日:2020年12月24日]
  • [更新日:2024年4月1日]
  • ページ番号:33278

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • twitterでツイートする
  • LINEで送る

概要・注意事項

医療証(子ども・重度障害者・老人 以下「医療証」)所持者が亡くなられた場合、次の手続きが必要となります。

1.受給資格変更(喪失)届

受給資格変更(喪失)届の提出及び医療証の返還をお願いします。

2.医療費の助成申請

大阪府外及び医療証未提示で受診された場合、健康保険診療扱いとなる医療費及び訪問看護療養費の金額の助成を受けることができます。

3.一部自己負担額償還制度

【子ども医療証】・・・(福祉医療費助成償還依頼書を提出)

一部自己負担額(医療機関・訪問看護ステーションごとに1日500円限度で月2日まで負担)が1ヵ月合計2,500円を超えた場合、助成を受けることができます。

【重度障害者医療証・老人医療証】・・・(福祉医療費助成償還依頼書を提出)

一部自己負担額(医療機関・訪問看護ステーション・調剤薬局ごとに1日500円限度で負担)が1ヵ月合計3,000円を超えた場合、助成を受けることができます。

※医療証の所持者の加入する健康保険の加入者が亡くなられた場合もお手続きが必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

手続きをする人

・親族

・代理人(本人確認書類)

期限・期間

速やかに(医療費の助成申請の期限は受診月の翌月から起算して5年以内)

提出書類

郵送で書類を提出する場合

郵送で提出される場合は、以下のQ&Aをご覧いただき、提出前チェックリストで不備がないか等をご確認のうえご提出をお願いします。

持参物等

(1)  医療証 

(2)  本人確認書類(代理人申請時)  

(3)  振込先の口座確認書類(通帳など)

(4)  領収書(原本で患者名、診療日、保険診療費用のわかるもの)

((4)は「医療費の助成申請」に該当の場合のみ)

留意事項等

1.医療費の助成申請について

・(1)大阪府外、(2)医療証未提示、(3)医療証交付前のいずれかの受診分が対象。

・申請内容について審査し、支給可否の決定後、申請月の翌月以降に指定口座に振込(振込前に給付決定通知書を送付)。

2.一部自己負担額償還制度について

・(1)大阪府内で医療証及び健康保険証を提示した受診分、(2)大阪府外等で健康保険証のみの提示で受診し、医療費の助成申請の手続きをした分が対象。

・一部自己負担額の返金は、医療機関からの請求データを基に計算するため、振込は最短で受診月の3ヵ月後(振込前に給付決定通知書を送付)。

郵送の可否

郵送手続き可

《提出申請書》

・受給資格変更(喪失)届

・医療証

・医療費助成申請書(大阪府外等で医療証を未提示の受診分がある場合)

・領収書

・福祉医療費助成償還依頼書