【重要】緊急事態宣言の再発出に伴う野外活動センターの利用中止期間の延長について
[2021年1月13日]
ID:33236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2021年1月13日]
ID:33236
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平素より、野外活動センターをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
現在、1月31日(日)まで施設の利用を中止とさせていただいておりますが、大阪府に「緊急事態宣言」が再発出されたため、利用中止期間を2月7日(日)まで延長させていただきます。
既存予約分については、順次、利用中止の措置を行ってまいります。利用中止期間のキャンセルについては、全額還付させていただきます。
利用者のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
令和2年12月7日(月)から令和3年2月7日(日)
以下の期間の使用料は、全額還付します。詳細は窓口へお問い合わせください。
対象期間:12月4日(金)から2月7日(日)
※ただし、12月4日(金)から12月6日(日)までの間は、新型コロナウイルス感染の予防等を理由とする施設予約の取り消しに限ります。
※還付手続きについては、できる限り大阪府における外出自粛要請が解除された後にお願いします。その際は、施設使用許可証(兼領収書)を窓口にご持参ください。
野外活動センター(12月~2月は土日祝のみ。受付時間午前9時~午後5時)
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
メールでのお問い合わせはこちら