新型コロナウイルス感染症にかかる小中学校給食費の取扱いについて
- [公開日:2022年4月14日]
- [更新日:2022年4月14日]
- ページ番号:31965
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新型コロナウイルス感染症による出席停止により、給食費が返還されることがあります
新型コロナウイルス感染症により、出席停止扱いとなり給食の提供ができなかった場合に限り、給食費を下記のとおりといたします。(令和4年度予定)
1.給食費の取扱い
【小学校】出席停止期間の給食回数分を返還もしくは徴収しません。
※返還額は、 出席停止期間の給食回数 × 1食あたり給食費 (上限は月額)
既に保護者の皆様より徴収済の場合については、返還もしくは翌月以降で
徴収額を変更して対応いたします。
なお、1学期分については、8月以降で返還もしくは徴収額の変更をいたします。
【中学校】出席停止期間の給食回数分の給食費を予約システムに返還します。
返還は、翌月末を予定しています。
2.対象
新型コロナウイルス感染者発生を受けて、学校の臨時休業等により給食が提供できなかった場合
新型コロナウイルス感染症に係わり、出席停止扱いとなった場合
※ 中学校については、いずれも給食予約者に限ります
※ 就学援助受給者及び生活保護受給世帯については、それぞれより給食費が支給されるため、返還の対象となりません。
3.その他
対象及び期間等は決まり次第、改めてお知らせします。
お問い合わせ
枚方市役所 教育委員会事務局 総合教育部 おいしい給食課
電話: 050-7105-8030
ファックス: 072-851-1744
電話番号のかけ間違いにご注意ください!