新型コロナウィルス感染症対策に係る精神障害者保健福祉手帳の取扱いについて
- [公開日:2021年3月8日]
- [更新日:2021年3月8日]
- ページ番号:31817
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医師の診断書の提出が猶予されます。
新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、下記のとおり医師の診断書の提出猶予や提出期限の延長を行います。
(免除ではありません)
更新時期を迎える方には、順次、案内を送付します。
1 .令和3年3月1日以降に、手帳の有効期限を迎える方
診断書の取得が困難な場合は、当面の間、診断書の提出を猶予して、有効期限を2年間更新した手帳を交付します。
2 .令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎え、診断書の提出猶予を受けてから、1年を経過する方
診断書の取得が困難な場合は、当面の間、猶予期間を更に延長します。
注意点
・医師の診断書の取得のみを目的とした受診を避けるための例外的な措置ですので、定期的に通院されている方は、通常どおり診断書を取得して、更新手続きを行ってください。
・後日、診断書の取得が可能となりましたら、速やかに提出してください。
・更新時にお渡しする受付票は、後日、診断書を提出いただく際に必要となりますので、大切に保管してください。
精神手帳診断書猶予受付票・診断書提出票
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉事務所 障害支援課 (直通)
電話: 072-841-1457
ファックス: 072-841-5123
電話番号のかけ間違いにご注意ください!