ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    住宅の耐震改修工事をした場合の税制優遇(住宅耐震改修証明書)

    • [公開日:2026年1月15日]
    • [更新日:2026年1月15日]
    • ページ番号:31769

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    概要

    枚方市では、耐震改修工事に伴う税制優遇を受ける場合に必要な「住宅耐震改修証明書」を発行しています。

    一定の耐震改修工事を行った場合、以下の(1)、(2)の特例措置を受けることができます。

    なお、両制度とも適用期限があり、適用にあたっては税務署または市役所資産税課への申告が必要ですのでご注意ください。

    (1)所得税の特別控除

    平成26年(2014年)1月1日以降に耐震改修工事を実施した住宅で、対象要件を満たす場合、所得税の控除を受けることができます。(自ら居住の用に供する家屋に限る。)

    ※詳細は、所管税務署にお尋ねください。
    (枚方税務署:072-844-9521)

    (2)固定資産税の減額

    令和2年(2020年)1月1日以降に耐震改修工事が完了した住宅で、対象要件を満たす場合、固定資産税の減額を受けることができます。

    ※詳細は、枚方市役所 資産税課(別ウインドウで開く)のホームページをご参照ください。

    住宅耐震改修証明書の発行について

    対象

    以下の1,2,3の全てを満たすもの

    1. 枚方市木造住宅耐震改修補助を受けて耐震改修工事を行った場合(改修後の総合評点が1.0以上となる工事のみ)
      ※ 改修後の総合評点が1.0未満となる場合(簡易改修工事や屋根軽量化工事、シェルター設置工事を行った場合)は対象外です。
    2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
    3. 現行の耐震基準に適合するよう改修工事を行ったもの

    ※市の補助金を利用せずに耐震改修工事を行った場合は、同工事に携わった建築士等が発行する「増改築等工事証明書」をご利用ください。


    手数料

    無料


    必要書類

    1. 住宅耐震改修証明申請書(押印不要)
      ※所得税の控除と固定資産税の減額の両方を申告する場合、各1枚(合計2枚)必要です。
      ※申請書はこのページや国土交通省ホームページからダウンロード可能です。必ず両面印刷してください。自宅で印刷できない場合は市役所の窓口でお渡しします。
    2. 「耐震改修事業補助金額確定通知書」の写し
    3. 委任状(本人以外が申請する場合のみ) ※任意様式
    4. 返信用封筒(必要な切手を貼付し、宛先の住所・氏名を記入したもの)
      ※ 郵送での受取りを希望する場合のみ

    手続きの流れ

    1. 申請書記入(押印不要)
    2. 申請書提出(市窓口・郵送)
      ※ 郵送で申請される場合は、事前に電話等で申請書の書き方等についてご相談のうえ、上記必要書類を住宅まちづくり課あてに送付してください。
    3. 受付後、1〜2週間程度で証明書発行が完了します(市から電話連絡をします)
    4. 受取り(市窓口・郵送)

    提出先

    〒573-8666
    大阪府枚方市大垣内町2丁目9番15号
    枚方市役所 住宅まちづくり課 あて

    申請様式

    ※ 耐震改修が完了した年月日によって様式が異なりますのでご注意ください。
    令和3年12月31日までに工事を完了した場合は、国土交通省のホームページから様式をダウンロードしてください。


    参考