住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月22日]
- ページ番号:4649
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既存の住宅を耐震改修した場合、下記のとおり固定資産税額(家屋分)を減額します。
対象となる家屋(次のいずれにも該当すること)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 工事完了期間が平成31年1月1日から令和8年3月31日まで。
- 耐震基準に適合させるように一定規模以上の改修工事を施したもの
- 耐震改修工事に要する費用が50万円を超えていること。
減額内容
1.減額期間
改修工事が完了した日の翌年の4月1日が属する年度分のみ
2.減額される額
対象家屋の固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。
改修工事により認定長期優良住宅の認定を受けた場合には、対象家屋の固定資産税額の3分の2に相当する額を減額します。
- 注)固定資産税の家屋にかかる他の軽減措置とは同時に減額できません。
- 注)耐震改修工事に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 注)減額される対象は家屋部分のみで、土地は減額されません。
- 注)都市計画税は減額されません。
3.住宅の対象床面積
1戸当たり120平方メートル相当分までを限度とします。
申告方法
工事完了後3カ月以内に、次の書類を資産税課に提出してください。
- 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 枚方市(住宅まちづくり課)、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
- 工事代金支払領収書
- 耐震改修工事前後の家屋平面図等
- 長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
注)減額申告書(添付家屋図面)の提出により、増築部分(過去に施工された場合も含む)の課税もれが判明した場合は、税額が増額となることがあります。
注)改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 資産税課 (直通)
電話: 072-841-1361
ファックス: 072-841-3039
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