飲用井戸の衛生管理について
[2020年8月25日]
ID:31612
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・家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気がつかないうちに井戸水が汚染されていることがあります。
・飲用には安全な水道水を利用しましょう。
・やむを得ず井戸水を飲用する場合は、必ず水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。
井戸があるご家庭、また新たに飲用井戸の設置を考えているご家庭は、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。
1.井戸の周囲を清潔に
・井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
・井戸やその設備(ふた、ポンプ、バルブ等)やその周辺に異常がないか、また清潔に保たれているか定期的に点検を行いましょう。
・新しく飲用井戸を設置する場合は井戸水の汚染を防ぐため、井戸の設置場所や設備に十分配慮しましょう。
2.定期的な水質検査の実施を
・井戸水は、井戸及びその周辺の状況によって大きく水質が異なります。
・井戸水を飲用する場合は、使い始めるときはもちろん、使っている間は、水質基準項目の必要な項目について、年1回以上定期的に水質検査を実施してください。
・水質検査は大阪府保健所で有料で実施することができます。検査の受付日、手数料、検査項目については、お近くの大阪府保健所へご相談ください。また、厚生労働大臣登録水質検査機関でも実施することができます。(枚方市保健所では水質検査は実施していません。)
・給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、保健所保健衛生課に連絡して必要な指示を受けてください。
・水質検査の結果、水道法の水質基準を越える汚染が判明したときや、トリクロロエチレン等に代表される有機溶剤などが水質基準以下であっても検出されたときは、保健所保健衛生課に連絡して指示を受けてください。
※なお、給水量や給水人口等、規模によっては、水道法の「専用水道」や大阪府特設水道条例の「特設水道」に該当する場合がありますので、詳しくは保健衛生課へお問合せ願います。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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