高齢者虐待に関する相談窓口
- [公開日:2022年4月11日]
- [更新日:2022年7月6日]
- ページ番号:31211
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高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれる状態におかれることです。
「もしかして虐待?」と思ったら勇気をもって健康福祉総合相談課もしくは地域包括支援センターへ相談・通報してください。守秘義務により、相談者等を特定できるような情報を出すことはありません。相談・通報は匿名で行うこともできます。
区分 | 内容と具体例 |
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身体的虐待 | 暴力的行為などで、身体に傷やアザ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 (例) 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、やけど、ベッドに縛り付けて身体拘束/等 |
介護・世話の放棄、放任 | 介護や生活の世話を行なっている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること (例)脱水・栄養失調状態、劣悪な住環境、本人が必要とする医療・介護サービスを相応の理由なく制限する/等 |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること (例)怒鳴る、罵る、高齢者が話しかけているのに意図的に無視する、侮辱をこめて子どものように扱う/等 |
性的虐待 | 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 (例)・キス、性器への接触、性行為を強要する、排せつの失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する/等 |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること (例)日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する/等 |
養護者による虐待相談窓口
養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」と定義されています。つまり、日常的に高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が「養護者」となります。
枚方市 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 (平日9時~17時30分)
電話:072-841-1401 FAX:072-841-5711
枚方市地域包括支援センター(高齢者サポートセンター)(平日9時~17時30分)
養介護施設従事者による虐待相談窓口
「 養介護施設従事者等」とは、老人福祉法や介護保険法で規定されている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員すべてを指します(直接介護に携わる職員とは限りません)。
養介護施設従事者は自分の働いている職場で高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険があるか否かにかかわらず、市町村への通報義務があります(高齢者虐待防止法第21条第1項)。勇気を出して相談・通報してください。
枚方市 健康福祉部 福祉事務所 健康福祉総合相談課 (平日9時~17時30分)
電話:072-841-1401 FAX:072-841-5711
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 健康づくり課 (直通)
電話: 072-841-1458
ファックス: 072-841-3039
電話番号のかけ間違いにご注意ください!