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あしあと

    後期高齢者医療 高額介護合算療養費

    • [公開日:2020年6月10日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:30559

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    世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療費負担(入院時食事療養費を除きます)と介護保険における自己負担の合算額が次の限度額を超えた場合には、超えた負担分が申請により「高額介護合算療養費」として支給されます。

    1.現役並み所得者(課税所得690万円以上)…212万円
    2.現役並み所得者(課税所得380万円以上)…141万円
    3.現役並み所得者(課税所得145万円以上)…67万円
    4.一般所得者…56万円
    5.低所得者II…31万円
    6.低所得者I…19万円 (注)

    (注)低所得者Iで介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については低所得者IIの自己負担限度額31万円が適用されます。

    手続き方法

    8月から翌7月まで自己負担された方で、限度額を超えた対象の方に翌年1月に大阪府後期高齢者広域連合より申請書と返信用封筒が送られてきますので、申請書を記入の上、返信用封筒で広域連合へ送付します。