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あしあと

    後期高齢者医療 入院時の食事代・生活療養費

    • [公開日:2025年8月1日]
    • [更新日:2026年6月8日]
    • ページ番号:30558

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    入院時の食事代

    入院したときは食費の標準負担額を負担していただきます。

    1食当たり 負担額

    1.現役並み所得者 550円 (注3)
    2.一般所得者 550円 (注3)
    3.低所得者II 270円 (注1)〔過去12ヶ月で認定期間中90日を超える入院の場合、91日目以降は220円〕(注2)
    4.低所得者I 130円 (注1)

    (注1)マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの)、限度区分に低所得IIもしくはIの記載がある資格確認書のいずれかの提示が必要です。いずれもお持ちでない場合は申請が必要ですので、お問い合わせください。

    (注2)入院日数届の提出が必要です。90日を超える入院であることを証明する領収書等を持参のうえ申請してください(負担額が220円となるのは、申請日の翌月から)。低所得者II 認定後90日を超えての入院が対象。
    (注3)1、2の人で指定難病患者の場合は、330円。

    申請に必要となるもの

    申請場所

    保険年金課 (別館2階)

    療養病床に入院したとき

    療養病床に入院したときは、食費と居住費を一部負担いただきます。難病の人は食事代のみですが、入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人)は上記食事代のほか、居住費の負担がかかります。

    食費・1食当たり

    1.現役並み所得者 550円(一部医療機関では510円) 
    2.一般所得者 550円(一部医療機関では510円) 
    3.低所得者II 270円(注1)
    4.低所得者I 160円(老齢福祉年金受給者は130円)(注1)


    居住費・1日当たり

    1.現役並み所得者 430円
    2.一般所得者 430円
    3.低所得者II 430円(注1)
    4.低所得者I 430円(老齢福祉年金受給者は0円)(注1)

    (注1)マイナ保険証または、限度区分に低所得II(区分2)もしくはI(区分1)の記載がある資格確認書のいずれかの提示が必要です。いずれもお持ちでない場合は申請が必要ですので、お問い合わせください。