後期高齢者医療 入院時の食事代・生活療養費
- [公開日:2024年12月25日]
- [更新日:2024年12月25日]
- ページ番号:30558
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入院時の食事代
入院したときは食費の標準負担額を負担していただきます。
1食当たり 負担額
1.現役並み所得者 490円 (注3)
2.一般所得者 490円 (注3)
3.低所得者II 230円 (注1)〔過去12ヶ月で認定期間中90日を超える入院の場合、91日目以降は180円〕(注2)
4.低所得者I 110円 (注1)
(注1)マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録しているもの)、限度区分に低所得IIもしくはIの記載がある資格確認書または後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証のいずれかの提示が必要です。いずれもお持ちでない場合は申請が必要ですので、お問い合わせください。
(注2)入院日数届の提出が必要です。90日を超える入院であることを証明する領収書等を持参のうえ申請してください(負担額が180円となるのは、申請日の翌月から)。低所得者II 認定後90日を超えての入院が対象。
(注3)1、2の人で指定難病患者の場合は、280円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床病棟に入院していた人であって、引き続き医療機関に入院する人についても経過措置として、280円となります。

申請に必要となるもの
- 申請書(別ウインドウで開く)
- 被保険者証、資格確認書またはマイナンバーカード
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
- 入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)

申請場所
保険年金課 (別館2階)

療養病床に入院したとき
療養病床に入院したときは、食費と居住費を一部負担いただきます。難病の人は食事代のみですが、入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人)は上記食事代のほか、居住費の負担がかかります。
食費・1食当たり
1.現役並み所得者 490円(一部医療機関では450円) (注1)
2.一般所得者 490円(一部医療機関では450円) (注1)
3.低所得者II 230円(注3)
4.低所得者I 140円(老齢福祉年金受給者・境界層該当者(注2)は110円)(注3)
居住費・1日当たり
1.現役並み所得者 370円
2.一般所得者 370円
3.低所得者II 370円
4.低所得者I 370円(老齢福祉年金受給者・境界層該当者(注2)は0円)(注3)
(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外は450円となります。
(注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によりる生活保護を必要としない状態となる者。
(注3)マイナ保険証、限度区分に低所得IIもしくはIの記載がある資格確認書または限度額適用・標準負担額減額認定証のいずれかの提示が必要です。いずれもお持ちでない場合は申請が必要ですので、お問い合わせください。
お問い合わせ
枚方市役所 市民生活部 保険年金課 保険担当
電話: 072-841-1403
ファックス: 072-841-3716
電話番号のかけ間違いにご注意ください!