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あしあと

    後期高齢者医療 入院時の食事代・生活療養費

    • [公開日:2022年5月11日]
    • [更新日:2022年5月11日]
    • ページ番号:30558

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    入院時の食事代

    入院したときは食費の標準負担額を負担していただきます。

    1食当たり 負担額

    1.現役並み所得者 460円 (注3)
    2.一般所得者 460円 (注3)
    3.低所得者II 210円 (注1)〔過去12ヶ月で認定期間中90日を超える入院の場合、91日目以降は160円〕(注2)
    4.低所得者I 100円 (注1)

    (注1)「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。申請により発行します(被保険者証、印鑑が必要です。)。
    (注2)「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。90日を超える入院であることを証明する領収書等を持参のうえ申請してください(負担額が160円となるのは、申請日の翌月から)。低所得者II 認定後90日を超えての入院が対象。
    (注3)1、2の人で指定難病患者の場合は、260円。平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床病棟に入院していた人であって、引き続き医療機関に入院する人についても経過措置として、260円となります。

    申請に必要となるもの

    新しい認定証を7月下旬に送付

    被保険者証と同様に毎年8月1日付けで定期更新となります。対象はすでに限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を持っており、非課税世帯などで交付条件に該当する人。普通郵便で送付します。新規申請する人は事前にお問い合わせを。

    申請場所

    国民健康保険室 後期高齢者医療課 (別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ申請書をお送りします。必要事項をご記入のうえ、必要書類とともに同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。

    療養病床に入院したとき

    療養病床に入院したときは、食費と居住費を一部負担いただきます。難病の人は食事代のみですが、入院医療の必要性の高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人)は上記食事代のほか、居住費の負担がかかります。

    食費・1食当たり

    1.現役並み所得者 460円(一部医療機関では420円) (注1)
    2.一般所得者 460円(一部医療機関では420円) (注1)
    3.低所得者II 210円(注3)
    4.低所得者I 130円(老齢福祉年金受給者・境界層該当者(注2)は100円)(注3)


    居住費・1日当たり

    1.現役並み所得者 370円
    2.一般所得者 370円
    3.低所得者II 370円
    4.低所得者I 370円(老齢福祉年金受給者・境界層該当者(注2)は0円)(注3)

    (注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合です。それ以外は420円となります。
    (注2)生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定によりる生活保護を必要としない状態となる者。
    (注3)「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。申請により発行します。(被保険者証、印鑑が必要です。)