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あしあと

    後期高齢者医療 交通事故にあったとき

    • [公開日:2024年3月31日]
    • [更新日:2024年3月31日]
    • ページ番号:30557

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    交通事故などの第三者の行為によって傷病を受けた場合でも、後期高齢者医療制度で診療をうけることができます。この場合、大阪府後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)が一部負担金を除く医療費を一時立て替え、あとで第三者(加害者)に請求します。

    申請に必要となるもの

    1.まず、警察署に届け出て「事故証明書」を発行してもらってください。
    2.「被保険者証」、「事故証明書」、「印鑑」をもって、市役所の担当窓口まで届出をしてください。

    (注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度による医療を受けられなくなる場合があります。治療の長期化や後遺症の発症のことも考えて、示談をする前に市役所の担当窓口までご相談ください。


    申請場所

    保険年金課 後期高齢者医療担当 (別館2階)

    郵送による申請

    お電話いただければ申請書をお送りします。必要事項をご記入・押印のうえ、必要書類とともに同封する返信用封筒で郵送していただいても受付できます。