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あしあと

    食品関係の営業届出について

    • [公開日:2022年5月29日]
    • [更新日:2022年5月29日]
    • ページ番号:30252

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    食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から食品の営業許可制度が見直され、営業許可の対象となっていない業種を営む食品営業者は、保健所に届出をする必要があります。

    詳しくは保健衛生課までご相談ください。


    届出業種

    現在許可業種で令和3年6月1日から届出業種になる営業

    魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売),食肉販売業(包装済みの食肉のみ販売),乳類販売業,氷雪販売業,コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

    販売業

    弁当販売業,野菜果物販売業,米穀類販売業、通信販売・訪問販売による販売業、コンビニエンスストア,百貨店、総合スーパー,自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。),その他の食品・飲料販売業

    製造・加工業

    添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。),いわゆる健康食品の製造・加工業,コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。),農産保存食料品製造・加工業,調味料製造・加工業,糖類製造・加工業,精穀・製粉業,製茶業,海藻製造・加工業,卵選別包装業,その他の食料品製造・加工業

    上記以外のもの

    行商,集団給食施設,器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。),その他

    ※露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないものについては届出は任意です。

    届出する内容

    届出者の氏名(法人の場合はその名称、代表者名及び法人番号)、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名など

    届出様式

    Adobe Reader の入手
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    施行日

    令和3年6月1日から施行されます。食品営業者は施行から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

    なお、現在許可の対象となっている業種で令和3年6月1日から届出の対象になる業種について、現在すでに許可を取得している場合は届出は不要です。

    食品営業の内容に変更があった場合

    食品営業の内容に変更があった場合は届出が必要です。

    食品営業届出内容に変更があったとき(食品衛生責任者の変更・法人の代表者名・営業者の住所など)

    その他参考

    ご注意

    行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法に違反することとなります。