指定成分等含有食品による健康被害情報の届出について
- [公開日:2020年5月27日]
- [更新日:2022年3月20日]
- ページ番号:30247
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健康被害の発生拡大を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下指定成分等含有食品)について、食品等事業者から都道府県等への健康被害情報の届出が必要になりました。

指定成分について
厚生労働大臣が指定した、特別な注意を必要とする成分等(指定成分等)は以下の4つです。
1 コレウス・フォルスコリー
2 ドオウレン
3 プエラリア・ミリフィカ
4 ブラックコホシュ

健康被害情報の届出範囲
指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、以下の情報を得た場合は保健所に届出が必要です。
・症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
・指定成分含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等

届出様式(参考)
保健所に届出する際は以下の様式に記入して提出してください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
届出を行う際には事前に保健所にご相談ください。

施行日
令和2年6月1日

その他参考
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課 (直通)
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
電話番号のかけ間違いにご注意ください!