ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    出張理容・美容について

    • [公開日:2020年5月25日]
    • [更新日:2020年5月25日]
    • ページ番号:30044

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    出張理容・美容について

    理容・美容の施術は、理容師・美容師が保健所の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。

    ただし、特別の事情がある場合は、理容所・美容所以外の場所で施術を行うこと(以下、出張理美容という。)が認められています。

    出張理美容を行う場合においても、衛生確保のため、必要な措置を講じて適正に業務を行ってください。


    出張理美容の実施が可能な場合

    1.  疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者(※1)に対して行う場合
    2.  婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
    3.  社会福祉法第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設(以下の(1)から(5)の施設)に入所している者に対して行う場合(※2)
      (1)生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
      (2)児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設
      (3)老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム
      (4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設
      (5)売春防止法に規定する婦人保護施設

    ※1 以下のような者が該当します。

    (1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの

    (2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

    ※2 行政区域によって異なり、枚方市の場合です。他の地域で実施する場合は各自治体に確認してください。

    出張理美容を行うために必要なこと

    1. 免許

    理容師もしくは美容師の免許を有していること。

    2. 消毒薬品

    器具の消毒に必要な薬品を携行すること。

    (1)カミソリや血液付着又はその疑いのある器具の消毒を行うために必要な消毒薬

    消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウムのうち、いずれか(※3)

    (2)カミソリ以外の血液付着の疑いのない器具の消毒を行うために必要な消毒薬

    消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、グルコン酸クロルヘキシジン、両性界面活性剤のうち、いずれか(※3)

    3. 衛生上の措置

    (1)皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。

    (2)皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。

    (3)身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。

    (4)顔そり(美容においては、美顔術)その他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。

    (5)客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること。

    ≪理容の場合≫

    (6)首巻き又は枕当てに紙製品を用いる場合には、客一人ごとにこれを廃棄すること。

    (7)顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客一人ごとにこれを取り替えること。

    ※3 消毒薬の濃度や器具の消毒方法については、「理容所・美容所 営業者の皆さまへ」を参考にしてください。

    理容所・美容所 営業者の皆さまへ


    その他、作業環境や携行品等、実施することが望ましい事項については、厚生労働省から発出されている衛生管理要領を参考にしてください。

    出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日厚生労働省健康局長通知)(別ウインドウで開く)