新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる衛生管理の徹底について(長期間休止していた生活衛生関連施設の使用再開にあたっての留意事項)
- [公開日:2020年5月26日]
- [更新日:2023年5月8日]
- ページ番号:29847
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新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる衛生管理の徹底について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関連し、長期間使用を休止していた施設の使用を再開する際には、次の点に留意願います。
特定建築物の設置者の方へ
長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、建築物環境衛生管理基準の遵守の徹底を行うとともに、以下の事項に留意してください。
1.新型コロナウイルス感染防止対策について、
厚生労働省が作成したリーフレット(「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法:別紙1参照)を参考に、推奨された換気の方法を徹底すること。
2.レジオネラ症感染症防止対策について
厚生労働省から別紙2のとおり事務連絡があり、加湿装置、冷却水、給湯設備等の管理について「2 特定建築物について」を参考に、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。
3.飲料水に関する衛生上必要な措置等について
(1)貯水槽内に数日以上滞留している水(貯水槽による給水の場合)は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、配管や貯水槽内の滞留水を十分に排出し、0.1 mg/L以上の遊離残留塩素濃度の確保を確認すること。
(2)水の色・濁りに異常があったり、適正な残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色・濁りに異常がないこと、残留塩素が確保されていることを確認してから使用すること。
【参考資料】
・「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省リーフレット:別紙1参照)(別ウインドウで開く)
・空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示119号)(別ウインドウで開く)
・建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号 厚生労働省健康局長通知)(別ウインドウで開く)
・建築物おける維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知)(別ウインドウで開く)
厚生労働省事務連絡
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公衆浴場、共同浴場の営業者の方へ
休止後の再開時は、浴槽や循環配管等にレジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業を再開してください。
長期間休止していた施設の営業再開時に望ましい「衛生管理」
1. 浴室の清掃・消毒する主な設備、箇所
次の設備や箇所について、汚れ具合など必要に応じてブラシやスポンジで清掃及び消毒してください。
※ 消毒剤や洗浄剤は、材質にあったものを選びましょう。材質によっては、腐食したり、退色することがあります。
●シャワーヘッドや調整箱(清掃や消毒を行うことが困難な場合、高温(60℃以上)の湯を流し続けることも、設備内で繁殖した菌を減弱させるために有効です。その際は、火傷に注意してくださ い。)
●浴槽内の温度センサーや水位計管(水が滞留しやすい箇所)
●浴室や浴槽の壁面・底面のタイル(剥離、ひび割れ等の菌が付着しやすい箇所)
●気泡発生装置、打たせ湯のエアロゾルが発生しやすい箇所
●サウナ室内(腰掛部分や床面等)
●浴室内の桶、腰掛等
2.循環配管の清掃・消毒等
休業期間中に、浴槽に水を張っていたか、空にしていたかによって、汚れ具合が異なりますが、以下の内容を参考に、清掃及び消毒を実施してください。
(1)ろ過方式に応じて、次のいずれかの方法により、ろ過器に付着した汚濁物質を除去してください。
●ろ過器のろ材を、高濃度の有効塩素を含む水で逆洗浄してください。
*材質の腐食を考慮して、遊離残留塩素濃度5~10mg/L程度にする。
● けいそう土を洗い落として、新しいけいそう土を付着させてろ過膜を作り直してください。
●カートリッジを洗浄し、又は新しいものと交換してください。
(2)浴槽、循環配管内、集毛器、ろ過装置等を、次のいずれかの方法により清掃及び消毒してください。その後、洗浄を十分に行い、 完全換水してください。
●高濃度の有効塩素を含む浴槽水を数時間循環させる方法 (別紙1参照)
*配管等の材質の腐食を考慮して遊離残留塩素濃度5~10 mg/L程度にする。
● 2~3 %の濃度の過酸化水素を使用する方法
●二酸化塩素を専用の発生装置を設けて発生させ、2~4 mg/Lの濃度で注入する方法
(3)他に、以下を確認し、必要に応じて清掃・補修等を行ってください。
● 貯水槽・貯湯槽の内部が汚れていないか、破損個所がないかどうか
●自動注入式の消毒装置が正常に稼働しているかどうか(ポンプやチューブにつまりがないか)
3.給水・給湯設備の管理
●長期休業によって、給水や給湯水が配管内に溜まったままとなっていますので、溜まった水・湯を排水するため給水栓、各カランや各シャワー栓の水・湯をしばらく流してください。
●給水や飲用栓では、遊離残留塩素濃度0.1 mg/L以上あることを確認してください。しばらく水を流しても塩素濃度を確保できない場合は、貯水槽の清掃を検討してください。
店舗・事務所内の共有部分の定期的な消毒の実施
1.消毒作業前の準備
●窓やドアの開放、換気扇作動などにより十分に換気する。(作業中も同様です)
(2方向以上の窓等を開けるなど、風の通り道を確保すると、より効果的です)
●マスク、ゴム手袋を着用する。(眼鏡、ゴーグル等があれば望ましい)
●動きやすい作業着を着用する。
●0.05 %の次亜塩素酸ナトリウム消毒薬を作る(裏面参照)、ペーパータオルを用意する。
2.消毒する主な箇所、場所
従業員や来場者の手指がよく触れる場所や床面を、ペーパータオルによく消毒液を含ませてふき取り、その後、水ふきする。(特に、金属部分はサビるおそれがありますので必ず水ふきしてください)
※ 一度ふき取ったペーパータオルで、別の部分はふかないようにしてください。
●施設全般
ドアノブ、手すり、照明等の各種スイッチ、ごみ箱、エレベーターのボタン、床面など
●下足箱、ロッカー
カギ、扉、ビニール製スリッパなど
●休憩室、トイレ
水栓蛇口、シンク、洗面台、 椅子、自動販売機のボタン、トイレの水洗レバー、ペーパーホルダー、便器フタなど
●その他の設備
マッサージ台(操作部分含む)、リモコン、電話機、レジ、タブレット端末など
※その他、施設の営業種別に応じて、従業員や来場者の手指がよく触れる物や場所を消毒してください。
また、消毒の頻度は、特によく触れる部分の消毒回数を増やすなどの対応に努めてください。
衛生管理に関するリーフレット(大阪府)
- 長期間休止していた施設の営業再開時に望ましい「衛生管理」(公衆浴場、共同浴場)(別紙1) (ファイル名:eiseikannri.pdf サイズ:791.43KB)
- 店舗・事務所内の共有部分の定期的な消毒手順 (別紙2)(ファイル名:syoudoku.pdf サイズ:912.14KB)
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事業系専用水道の設置者の方へ
事業所、商業施設、学校等においては、水道の使用量が通常よりも極端に減少していたり、長期間水道の使用を停止していた場合、配管や貯水槽等での水の滞留により、消毒用の塩素が消失している等、使用にあたっては十分な留意が必要です。
●毎日検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果の確認)の実施、確認を徹底し、給水する水に異常がないことを確認してください。
●長期間使用していない場合等、配管や貯水槽内の滞留水を十分に排出し、0.1mg/L以上の遊離残留塩素濃度が確保されていることを確認してから給水を開始してください。
●なお、滞留水の排出を続けても、遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上確保できない場合は、貯水槽内の水の入れ換え、清掃、また塩素注入設備の点検、薬液の入れ換え等を行い、残留塩素が確保されていることを確認する他、必要に応じ水質検査を実施するなど、給水する水の安全を確認してから、給水を開始してください。
游泳場(プール)の営業者の方へ
休業期間中に、遊泳水槽のろ過器を動かしていたか、止めていたかによって異なりますが、必要な点検や清掃を行ってください(別添リーフレットを参照)。なお、遊泳水槽は、再開前に水質検査を実施することが望ましく、難しい場合は、再開後、定期水質検査を速やかに実施してください。
1.遊泳水槽について
(1)ろ過器を常時もしくは営業時と同様に動かしていた場合
●循環ろ過装置等が正常に運転しているか点検し、必要に応じ清掃、ろ材の洗浄・交換を行うこと
●遊泳水槽内の遊離残留塩素濃度を測定し、0.4 mg/L以上、1.0 mg/L以下にすること
(2)ろ過器を停止していた場合
●換水を実施することが望ましいです
●換水時に併せ、水槽本体・循環配管内、回収層、循環ろ過装置等を汚れに応じて洗浄、清掃することが望ましいです
●循環ろ過装置等が正常に運転しているか点検すること
●水張り後の遊泳水槽内の遊離残留塩素濃度は0.4 mg/L以上、1.0 mg/L以下とすること
2.採暖槽について
(1)ろ過方式に応じて、ろ過器に付着した汚濁物質を除去してください。
(2)採暖槽、循環配管内、集毛器、回収層、ろ過装置等を、清掃及び消毒してください。その後、洗浄を十分に行い、完全換水してください。
(3)壁面、床面が汚れている場合は、洗浄剤を用いて、ブラシでこすり洗いしてください。
(4)水張り後の採暖槽内の遊離残留塩素濃度は0.4 mg/L以上、1.0 mg/L以下とすること。
3.給水・給湯設備について
給水や飲用栓では、遊離残留塩素濃度0.1 mg/L以上あることを確認してください。
緊急事態宣言期間中に休止していた通年プール施設の再開前の留意点(大阪府)
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 保健所 保健衛生課
電話: 072-807-7624
ファックス: 072-845-0685
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