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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について

    • [公開日:2021年9月30日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ページ番号:29171

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    新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金について 

    給与等の支払を受けている枚方市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染したため、又は発熱等の症状があり感染したと疑われるために仕事を休み、事業主から給与等の支払を受けられないとき、一定の要件を満たしている場合に傷病手当金を支給します。

    対象者

    以下の条件を全て満たす人

    1.枚方市国民健康保険の被保険者

    2.新型コロナウイルス感染症に感染が判明した人、又は発熱等の症状があり感染したと疑われるために仕事を休んだ人

    3.会社等に雇われている人で、給与の全部又は一部の支払を受けられない人

    支給対象日

    上記の理由により仕事をすることができない期間のうち、休みはじめてから4日目以降で、就労を予定していた日(支給期間には限りがあります)。

    支給額

    支給対象日1日につき、直近3か月の給与等の平均日額  ×  2/3(金額には上限があります)。

    一部給与等の支払がある場合

    給与等の支払を受けられた日でも、上記支給額より給与等の支払額が少ない日については差額を支給します。

    適用期間

    令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労することができない期間。

    申請手続き

    国民健康保険傷病手当金支給申請書(1)~(4)を保険年金課に提出してください。

    申請書(1)は世帯主記入用、(2)は被保険者記入用(事業主の証明欄があります)、(3)は事業主記入用、(4)は医療機関記入用となっています。医療機関の受診がなかった場合は保健所が発行する「宿泊・自宅療養証明書」等の写しを申請書(4)の代わりとしてご提出いただくことも可能ですので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

    申請書は保険年金課にもあります。ご自宅への郵送も可能です。

    郵送でのお手続きも可能です。