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    マスク、手指の殺菌消毒を目的とするアルコール(エタノール)製剤、防護服、手袋、体温計等を海外から輸入又は国内で製造販売したい方へ(薬事への該当性について)

    • [公開日:2021年5月14日]
    • [更新日:2021年8月13日]
    • ページ番号:29081

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    マスク、アルコール(エタノール)製剤、防護服、手袋、体温計等の薬事該当性について

    新型コロナウイルス感染症が蔓延するなか、マスク及び手指の殺菌消毒を目的とするアルコール(エタノール)製剤や防護服、手袋等の取り扱いに関するお問い合わせが寄せられております。

    これらの製品については、使用の目的等により、医薬品や医療機器に該当する場合があります。

    医薬品等に該当するかどうかの判断の目安が大阪府健康医療部生活衛生室薬務課のホームページに掲載されておりますので、参考にしてください。

    大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 製造調査グループのホームページ(別ウインドウで開く)