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あしあと

    マイナ保険証への移行に伴う第2号被保険者の要介護認定申請の医療保険資格情報の確認について

    • [公開日:2026年1月5日]
    • [更新日:2026年1月6日]
    • ページ番号:28855

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    医療保険の加入関係の確認方法について

    令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行しています。
     それに伴い、要介護認定申請における第2号被保険者等の医療保険加入の確認方法について、変更がありますのでお知らせします。


    マイナ保険証保有しているなど公簿等(マイナンバーを用いた情報連携を含む)により確認できる場合

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により介護認定申請時に本市から確認します。(書類等を提示する必要はありません。)


    マイナ保険証を保有していない場合

    医療保険者が発行する「資格確認書(※)」の提示により確認します。

    ※医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面(原則として本人の申請に基づき交付されるものであるが、当分の間は、本人の申請によらずに交付される。)


    注意事項

    「資格確認書」の交付方法等については、対象者が加入している医療保険者に確認してください。