新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて
[2020年9月4日]
ID:28855
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「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて(その4)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、本市における要介護認定の臨時的取り扱いを下記のとおりといたしますのでお知らせします。
記
新型コロナウイルス感染症への感染防止拡大を図る観点から、更新申請において認定調査の実施が困難な場合において、要介護認定及び要支援認定の有効期間を、従来の期間に新たに12ケ月延長します。
【延長の条件】
以上の条件を満たす場合には、対象施設および被保険者から、『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書』を提出していただくことで、要介護認定及び要支援認定の有効期間を新たに12ケ月延長します。
なお、本取扱いは当初、現在受けている要介護(要支援)認定の有効期限が2020年(令和2年)7月31日までの被保険者の方を対象としておりましたが、7月末現在において、感染者数が増加している事から、当面の間、継続するものです。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その2)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その3)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)
[お問い合わせ]
枚方市健康福祉部 地域健康福祉室 (長寿・介護保険担当)
直通電話 072-841-1460
FAX 072-844-0315
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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