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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて

    • [公開日:2022年12月23日]
    • [更新日:2023年5月2日]
    • ページ番号:28855

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    臨時的取扱いは有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します

    「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間取り扱いについて」(令和4年10月14日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、臨時的な取り扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り、適用できることとします。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新認定の実施となります。

    取り扱いに関しては以下をご確認ください。

    取り扱いについて

     「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて(その4)」(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、下記のとおり、要介護認定の臨時的な取扱いを実施しています。社会の安定の維持の観点から、行政サービス等の事業継続を要請されていることを踏まえて、適切な要介護認定事務執行に努めるとともに、被保険者に不利利益が生じないよう実施します。

    下記の条件を満たす場合には、対象施設および被保険者から、『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書』を提出していただくことで、介護度はそのままで、要介護認定及び要支援認定の有効期間を新たに12ケ月延長します。

    対象者

    • 更新申請者であること
    • 期間延長に係る本人の同意・了解があること
    • 介護保険施設や病院等が入所者との面会を禁止する等の措置を取り認定調査が困難であることや、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、本人が対面での調査に不安を訴えている、あるいは調査を拒否する等認定調査が困難であること。

    注意事項

    申請様式

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的取り扱い申出書

    参考資料

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4)

    新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年4月22日健介保160号)

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