ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)」のご案内

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:28347

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から郵送による請求手続きをお願いしています

    1.まず、お電話ください。(072-841-1319)

    2.申請のための請求書類等を送付します。

    3.請求書類等に必要事項をご記入いただき、戸籍および本人確認書類のコピーを同封の上、健康福祉総務課まで郵送してください。(請求するのに必要なものはこちら)

    「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)」のご案内

    特別弔慰金の趣旨

    戦後70周年にあたり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

    請求期間

    令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)

    ※期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

    支給内容

    額面25万円、5年償還の記名国債

    支給対象者

    令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

    戦没者等の死亡当時のご遺族で

    1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
    2. 戦没者等の子
    3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

      ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかより、順番が入れ替わります。

      4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

      ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

    請求するのに必要なもの

    (1)請求者の本人確認資料 

      (例)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、健康保険証、年金手帳、個人番号カードなど

    (2)印鑑(スタンプ印不可)

    (3)請求者の戸籍抄本(令和2年4月1日以降のもの)

     【注】戸籍の請求については、本籍地のある市町村でご請求ください。

    (4)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(※)

    (5)第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(※)

    (6)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(※)

     ※印は、市窓口に備え付けています。

    (7)委任状(代理人に請求手続きや同順位者間の調整を委任する場合)

     【注】代理人が請求する場合は、上記の書類に加え、代理人の本人確認資料【(1)参照】が必要です。  


    前回(第十回特別弔慰金)請求者以外の方、および配偶者、相続人、成年後見人が請求される場合は、上記以外にも必要なものがございますので、健康福祉総務課までお問い合わせください。


    関係リンク先