障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)関係資料
- [公開日:2024年7月5日]
- [更新日:2024年7月5日]
- ページ番号:26991
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ガイドライン等
児童発達支援ガイドライン等について
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて
児童発達支援・放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)おいては、指定基準により、原則として利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないことになっています。一方で、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合についてはこの限りではありませんが、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。
各事業所におかれましては、下記『障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について』をご確認のうえ、やむを得ない事由により定員を超過して利用者を受け入れた場合には、毎月の請求事務に当たり、下記『障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート』を活用して、定員超過利用減算の算定の要否をご確認ください。
研修情報等
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お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当
電話: 072-841-1467
ファックス: 072-841-1322
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