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    枚方市消費者安全確保地域協議会

    • [公開日:2024年3月11日]
    • [更新日:2024年4月9日]
    • ページ番号:26481

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    近年、消費者を取り巻く社会環境は、情報化社会の進展や高齢化、社会のしくみの複雑化・多様化などにより大きく変化しています。
    これから高齢化がより一層進行する状況の中、消費者被害を防止するためには行政の取り組みに加え、地域の連携をさらに深めることが非常に重要となります。

    こうした状況の中、本市では、分野を越えたさまざまな団体が関わる広域の会議体(ネットワーク)は存在していたものの、消費者問題に特化することで、被害の未然防止・早期解決のための活動を柔軟に行いたいと考え、消費生活センターが中心となり、関係機関同士が連携して高齢者等を見守る「消費者安全確保地域協議会」を立ち上げました。                 地域における消費者被害を防ぐための見守り活動について、構成員間における消費者被害の動向等の情報共有・意見交換を行い、関係機関同士が『顔の見える 関係』を築くことで、消費者被害の未然防止・早期解決を図るよう努めています。

    協議会の設置が求められている背景

    消費生活センターへ寄せられる高齢者や障害者の方々の相談の背景には、生活困窮や社会的孤立、認知力の低下などが潜んでいることも多く、本人からの相談が少なく、対応が遅れることで被害が拡大している面があり、このような被害の防止は地域社会全体で取り組むべき課題です。この課題に対応するため、本市は「枚方市消費者安全確保地域協議会」を設置しました。

    1 設置日

    平成31年4月1日

    2 事務局

    枚方市立消費生活センター

    3 構成員

    地域で消費者被害を防ぐため、福祉部局以外にも警察、弁護士会等を構成機関として加えました。詳細は次の通りです。

    【構成機関】

    枚方警察署、交野警察署、大阪弁護士会、枚方市老人クラブ連合会、枚方市地域包括支援センター、枚方市社会福祉協議会、枚方市民生委員児童委員協議会、危機管理部危機管理政策課、消費生活センター、健康福祉部福祉事務所(健康福祉総合相談課、障害支援課、生活福祉課)、子ども未来部子ども青少年政策課

    協議会の主な取組

    ・消費者安全確保地域協議会に係る会議の開催

    ⇒令和5 年8月に全構成機関が参加する会議を開催し、協議会設置後の連携事例の共有を図るとともに、大阪弁護士会の弁護士による消費者を取り巻く課題についての研修会を行い、参加者の見守りに係る知識の向上を図りました。(令和6年度も開催予定)

    ・構成機関による駅街頭PR活動

    令和6年2月21日(水)、特殊詐欺等の消費者被害の未然防止を目的に、京阪枚方市駅1階京阪百貨店周辺で啓発活動を行いました。(枚方市のひこぼしくんと大阪弁護士会マスコットキャラクターのリーガリューも参加)



    ・地域包括支援センター社会福祉士部会「消費者被害対策チーム」の会議に参加

    ⇒本協議会の設置に合わせて創設された「消費者被害対策チーム」の会議に参加。消費者被害の未然防止に向けた意見交換等を行っています。

    ・枚方市消費者安全確保地域協議会見守り対応マニュアルの運用

    枚方市消費者安全確保地域協議会見守り対応マニュアル

    ・「徘徊高齢者SOSネットワーク(以下、SOSネットワーク)」を活用した情報発信

    ⇒健康福祉総合相談課が運用しているSOSネットワークは、徘徊高齢者を 早期発見するためのもの(高齢者の生命と安全を守るためのネットワーク)で、 地域包括支援センターだけでなく、市内の全介護事業所へ一斉に 情報発信することができます。このネットワークを活用し、消費者被害の未然防止に役に立つ情報発信を行っています。

    ・福祉部局と連携した相談体制の実現

    ⇒例えば、当センターへ来所した相談者が、聴き取りの中で生活保護受給者と 申し出があった場合でも、これまでは生活状況や病状などが分からないまま対応をしていました。しかし、現在では、生活保護のケースワーカーや生活困窮者自立支援制度の 相談員と連絡を取り合い、生活状況や病状を聴き取った上で対応することができるようになりました。また、相談の内容、相談者の状態によっては、担当のケースワーカー等が同席して相談対応を行うこともあります。こうした体制が整うことで、消費生活相談員が消費者トラブルをあっせん解決 した後も、ケースワーカー等の協力を得ることで相談者の支援を行うことが可能となりました(ケースワーカー等から連絡が入り、消費生活相談員へとつながるケースもあります)。

    ⇒また、障害のある方が相談に来所した場合でも、障害支援課の職員と連絡を取り合い、障害者手帳の保有の有無や障害福祉サービスの受給の有無等を聴き取った上で対応することができるようになりました。こうした体制が整うことで、 上記同様、相談者の支援を行うことが可能となりました。

    ・地域包括支援センターと協力した対応

    ⇒悪質商法被害で悩んでいる高齢者から連絡があった際、地域包括支援センターに相談内容を伝えると、センターと連携して自宅を訪問し、内容の聞き取りや状況確認を行った後、センターに報告をして くれています。また、資料の持参が困難な場合にも、相談者の代わりに持参してくれるなど、とても助けられています。

    ⇒こうした体制が整うことで、相談者がこれまで介護福祉サービスを受けていない場合であっても、消費生活相談員が消費者トラブルをあっせん解決した後、定期的に本人の様子の確認を行ってくれる等、社会福祉士等の協力を得ることで相談者の継続した見守りを行うことが可能となりました。

    ⇒また、地域で悪質商法被害防止のための啓発を行う出前講座について、地域の方から地域包括支援センターに依頼があった場合、社会福祉士の方が啓発を行ってくれています(センターは悪質商法等をテーマにしたDVDやリーフレット等の 物品を提供しています)。

    ★協議会の活動は、消費者被害の防止だけに限定されるものではないため、市が 行っている高齢者等の「安否確認」などの見守り活動に「消費者被害防止」の観点を加えることで、今後も見守り活動を進めていきたいと考えています。また、協議会における見守り活動は、消費生活上特に配慮を要する消費者を見守りの対象とし、消費者の安全確保のための取り組みを行うこととしているため、高齢者だけでなく、障害者、子どもなども見守りの対象とするなど、地域での見守りに係る取り組みについて、より一層推進していきたいと考えています。