ADL維持等加算について
- [公開日:2021年12月1日]
- [更新日:2022年3月28日]
- ページ番号:23476
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ADL維持等加算(1)(2)について
令和3年度介護報酬改定により新ADL維持等加算(1)(2)が新設されました。
詳細につきましては算定基準及び解釈通知をご参照ください。

算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月間
年度 | 評価対象期間 |
---|---|
令和3年度 (令和3年4月から算定開始の場合) | 次のいずれか ・令和2年4月から令和3年3月まで ・令和2年1月から令和2年12月まで |
令和3年度 (令和3年5月以降から算定開始の場合) | 算定開始月の前年同月から12月後までの1年間 |
令和4年度以降 | 届出の日(※1)から12月後までの期間 |
※1 評価対象期間は月単位となりますので、例えば令和3年11月30日に〔申出〕の届出をされた場合、令和3年11月から令和4年10月が評価対象期間となります。

届出方法

令和3年度(5月以降)に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前月(※2)までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出ること
※2 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護については算定開始月の前月15日まで
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については算定開始月の初日まで

令和4年度以降に加算の算定を開始しようとする場合
算定開始月の前年同月(※3)に「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出ること
※3 サービス種別に関わらず、算定開始月の前年同月内に届け出てください
例:令和4年12月から算定しようとする場合、令和3年12月末日までに届出

留意事項
- 請求にあたっては、算定を開始しようとする月の末日までに、LIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
- 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2 あり」と届け出たが、LIFEでの確認の結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合に、今後、ADL維持等加算を算定する意思がなければ、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」について届出を「1 なし」に変更すること。
- 令和2年度分のADL値については遡ってLIFEに入力すること。

令和4年度 ADL維持等加算(3) 適合事業所の決定について
通所介護及び地域密着型通所介護における、令和4年度ADL維持等加算(3)の適合事業所を決定しましたので、お知らせします。
お問い合わせ
枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 介護事業者担当
電話: 072-841-1468
ファックス: 072-841-1322
電話番号のかけ間違いにご注意ください!