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あしあと

    厚生労働省通知・事務連絡等(平成25年度・26年度施行分)

    • [公開日:2019年4月2日]
    • [更新日:2022年3月20日]
    • ページ番号:23460

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    グループホームにおける防火安全体制の徹底および点検について

    各グループホーム事業者におかれましては、次の資料を確認いただき、非常災害対策に係る各項目の実施状況について、再点検を行っていただきますようお願いします。
     なお、資料中の「指定基準」に定める各項目については、本市指定基準条例においても同様に規定されています。

    同行援護の従業者の経過措置延長について

    同行援護の従業者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することとなっていますが、経過措置として居宅介護の資格要件を満たす者にあっては、平成26年9月30日までの間は同研修を修了した者とみなすこととなっていました。
    このことについて、厚生労働省より経過措置を延長する旨の通知がありましたのでお知らせします。
    なお、本経過措置は暫定的な取扱いであることから、各同行援護事業者におかれましては、本来の要件を満たした従業者等の配置に努めていただくようお願いします。

    同行援護の従業者の経過措置延長 詳細
    従業者

    ・居宅介護職員初任者研修修了者等および視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者であって、視覚障害を有する身体障害者または障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
    平成30年3月31日までの間、1年以上の実務経験を要しない経過措置

    ・障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって、視覚障害を有する身体障害者または障害児の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に1年以上従事した経験を有する者
    平成30年3月31日までの間、1年以上の実務経験を要しない経過措置

    サービス提供責任者

    ・介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、居宅介護従業者養成研修1級課程、居宅介護職員初任者研修課程修了者等で3年以上介護等の業務に従事した者であって、同行援護従業者養成研修(一般課程および応用課程)を修了した者
    平成30年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修(一般課程および応用課程)修了を要しない経過措置

    ・平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年間従事したもの
    平成30年3月31日までの間の経過措置

    計画相談支援・障害児相談支援の推進等について

    共同生活援助(グループホーム)の共同生活住居の取扱いについて

    平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関する資料

    重度訪問介護の対象拡大について(行動障害を有する者への支援、支援計画シート等)

    指定障害者支援施設における診療報酬等の取扱いについて

    障害者支援施設、短期入所、共同生活援助(サテライト型住居含む)等の消防法の取扱いについて

    障害者等の範囲に難病等を追加することに伴う留意事項について

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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