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    令和4年医療従事者等の届出について

    • [公開日:2022年12月7日]
    • [更新日:2023年2月7日]
    • ページ番号:22025

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    医療従事者の皆さんは、就業状況等について、医師法等に基づき2年ごとに届出することを義務付けられておりますので、必ず届出をしてください。
    従来は、主に紙による届出のみでしたが、今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります。

    1.届出が必要な方

    (1)全ての「医師、歯科医師、薬剤師」
    (2)業務に従事する「保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士」

    2.届出期間

    令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで

    3.届出方法

    【1】オンラインによる届出

    医療機関等で一括して医療従事者届出システム(別ウインドウで開く)を利用し、届出内容を登録してください。

    ※医療従事者届出システムの利用方法等については、「医療従事者による2年に一度の届け出(三師届・業務従事者届)について」(厚生労働省サイト)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    【2】紙による届出

    厚生労働省及び大阪府のホームページによりダウンロードしたものを使用し、医療機関等で一括して保健医療課へお持ちください。(事前に電話等でご連絡ください)

    ※1.(1)の方は、原則、住所地を管轄する保健所への届出ですが、枚方市保健所保健医療課でも受付を行います。

    【届出様式】
    医師、歯科医師、薬剤師の届出様式(別ウインドウで開く) 
    保健師、助産師、看護師、准看護師の届出様式(別ウインドウで開く)
    歯科衛生士の届出様式(別ウインドウで開く)
    歯科技工士の届出様式(別ウインドウで開く)