「栄養成分表示の義務化」について
[2021年2月16日]
ID:20327
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平成27年4月1日施行の「食品表示法」により、一般消費者向けの加工食品及び添加物について原則として栄養成分表示が義務化されました。(経過措置期間は令和2年3月31日で終了しました。)
令和2年4月1日以降に製造(又は加工・輸入)される一般用加工食品及び添加物には栄養成分表示が必要となりますので、まだ対応されていない場合は、速やかに表示の切り替えをお願いします。
・【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁)(別ウインドウで開く)
※初めて栄養成分表示をする方は、上記ホームページ内にある「<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第3版」をご覧ください。
Tel 072-841-1221(代表) Fax:072-841-3039(代表)
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