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あしあと

    障害児通所支援事業者へのお知らせ「指定障害児通所支援(児童福祉法)の支給決定にかかる重症心身障害児の認定の取り扱いについて」

    • [公開日:2018年10月1日]
    • [更新日:2022年3月28日]
    • ページ番号:17224

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    障害児通所支援事業所へのお知らせ

    指定障害児通所支援(児童福祉法)の支給決定にかかる重症心身障害児の認定の取り扱いについて

     本市ではこれまで標記の件に関して、サービス利用を申請する障害児が重症心身障害児に該当する場合は、申請時に療育手帳及び身体障害者手帳にて重度の知的障害(療育手帳A判定)・重度の肢体不自由(身体障害1・2級で肢体不自由を示す記載)を確認の上、受給者証に重症心身障害児加算の記載を行っていました。

     今後、重症心身障害児の認定については、医師意見書・診断書も認定資料となりますので、詳細につきましては別添をご参照ください。

     また、主治医意見書につきましては参考書式として掲載しておりますので、ご利用ください。