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あしあと

    歴史的景観の保全等に関する補助(修景補助)について

    • [公開日:2024年3月13日]
    • [更新日:2024年3月13日]
    • ページ番号:16631

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    修景ガイドラインを改定しました

     枚方宿のまちなみを形成していくため、共通の目標を持って取り組んでいただくための指標として、修景基準とその事例を紹介しています。

    景観重点区域(枚方宿地区)修景ガイドライン2024

    修景補助の概要・目的

    枚方市では、良好な景観形成を推進するため、

    • 歴史的景観の保全・整備(枚方宿地区※に限る)
    • 歴史的景観建造物の保全(枚方宿地区※に限る)
    • 景観重要建造物または景観重要樹木の管理(現時点で対象物件なし)

    を行うものに対して補助金を交付します。

    ※枚方宿地区は、旧東海道57次、第56番目の重要な宿場町のひとつとして栄え、枚方発展の礎となったまちで、今も残る街道筋の町家や道標が隣接する淀川や万年寺山と一体となって、歴史性豊かな景観を形づくっています。 一方で、家屋の老朽化などによる建て替えが進む中で、枚方市と枚方宿地区まちづくり協議会(別ウインドウで開く)が協力して、現代の生活機能を満たしながら歴史や文化を継承・発展させることで、まちの魅力や活力をつくりだそうとまちづくりを進めています。

    留意事項

    • 補助金の交付は、予算の範囲内に限ります。
    • 補助金の交付を希望する場合、できるかぎり早めのご相談、手続きにご協力をお願いします。
    枚方宿地区の街なみの写真

    修景補助の内容

    補助対象者

    補助対象者は、次の補助対象事業を行う個人又は団体です。

    補助対象事業・補助金の額

    補助対象事業と補助金の額は、歴史的景観の保全・整備(表1)、歴史的景観建造物の保全(表2)、景観重要建造物・景観重要樹木の管理(表3)ごとに定めています。

    補助金の額は、補助対象事業に要する経費の額※に下表の補助率を乗じて得た額と下表の補助限度額とを比較していずれか少ない方の額となります。なお、1の交付の決定あたりの交付上限額は以下のとおりです。

    • 歴史的景観の保全・整備に関する補助金の合算額:300万円
    • 歴史的景観建造物に関する補助金の合算額:500万円
    • 景観重要建造物・景観重要樹木に関する補助金の合算額:500万円

    ※枚方市防犯協議会による防犯灯のLED化に関する補助と併用する場合は、当該補助額を除いた経費の額


    表1 歴史的景観の保全・整備
     補助対象事業補助率 補助限度額 
     歴史的景観の保全及び整備のために必要な建築物の新築、増築、改築または修繕(外観に係るものに限る。)5/10300万円(歴史的環境整備ゾーン以外にあっては、200万円)
     歴史的景観の保全及び整備のために必要な門、塀等の新設、改造等(歴史的環境整備ゾーンにおいて行うものに限る。)(外観に係るものに限る。)5/10 100万円
     歴史的景観の保全及び整備のために必要な植栽等(歴史的環境整備ゾーンにおいて行うものに限る。)5/10 50万円
     歴史的景観の保全及び整備のために必要な屋外広告物の設置等5/10

     ⑴市長が別に定める団体が行う場合 30万円(歴史的環境整備ゾーン以外にあっては、20万円)

    ⑵上記の団体以外が行う場合 20万円(歴史的環境整備ゾーン以外にあっては、15万円)

     歴史的景観の保全及び整備のために設置された街灯の改造(市長が必要と認めるものに限る)9/10 
    表2 歴史的景観建造物
     補助対象事業補助率 補助限度額 
     歴史的景観建造物の外観の修復、復元等(付随して行う主要構造部等の修繕で、市長が必要と認めるものを含む。以下この表2において「工事」という。)8/10500万円
    工事に関連する歴史的景観建造物の内部の改造(市長が必要と認めるものに限る。)5/10 500万円から工事に要する経費に係る補助額を控除した額
    歴史的景観建造物に係る景観の保全のために必要な門、塀等の外観の修復、復元等5/10 100万円
     歴史的景観建造物に係る景観の保全のために必要な植栽等5/10

    50万円

    表3 景観重要建造物・景観重要樹木
     補助対象事業補助率 補助限度額 
    景観重要建造物の外観の修復、復元等(付随して行う主要構造部等の修繕で、市長が必要と認めるものを含む。以下この表3において「工事」という。)8/10500万円
    工事に関連する景観重要建造物の内部の改造(市長が必要と認めるものに限る。)5/10 500万円から工事に要する経費に係る補助額を控除した額
    景観重要建造物に係る景観の保全のために必要な門、塀等の外観の修復、復元等5/10 100万円
    景観重要建造物に係る景観の保全のために必要な植栽等5/10

    50万円

    景観重要樹木に係る景観の保全のために必要な事業5/10

    50万円

    各種手続き(交付申込み等)

    • 手続きに必要な様式、補助金交付の詳細な要件等は、住宅まちづくり課にお問い合わせください。
    • 以下の必要書類のほか、必要に応じて書類を求める場合があります。

    1.手続きフロー図

    修景補助金の手続きフロー

    2.交付申込みまで(画像番号⑴~⑷)

    • ⑵交付の申込みに必要な協議は随時受付けます。その際は、事業費見積書や工事設計図書の素案をご持参ください。
    • ⑶修景補助に係る工事契約の30日前までに交付の申込みをしてください。
    • ⑶枚方市防犯協議会による防犯灯のLED化に関する補助を活用する場合は、枚方市防犯協議会による交付決定後に修景補助の申込みをしてください。
    • ⑷補助金の交付を決定した際は、交付決定通知書により通知します。交付申込みから交付決定までに要する期間は、通常20日間です。
    • 交付決定の内容、条件に不服がある場合は、交付決定通知書の受領日から起算して30日以内であれば、交付申込みを取り下げることができます。

    交付申込みの必要書類(正副各1部)

    • 枚方市歴史的景観の保全等に係る補助金交付申込書(様式第1号)
    • 事業費見積書(補助金の申込に係る事項及び経費を明示したもの)
    • 事業費(申込・実績)内訳書(様式第2号)
    • 工事設計図書(交付申込みに係る部分とその概要、位置・形態・寸法・素材・仕上げその他の必要な事項を明示したもの)
    • 完成予想図(補助金の申込みに係る敷地又は物件の外観を着色により明示したもの。外観の変更を伴わない場合は省略可。)
    • 付近見取り図
    • 現況カラー写真
    • 誓約書(様式第3号)
    • 防犯灯LED化補助金交付決定通知書の写し(枚方市防犯協議会による防犯灯のLED化に関する補助と併用する場合)
    • 補助対象物件の所有者による同意書(補助対象者が賃借人である場合)

    3.補助対象事業の工事完了まで(画像番号⑸~⑺)

    • ⑹補助対象事業の工事契約の締結後速やかに当該契約書の写しを1部提出してください。(工事契約の変更についても同じ)
    • 補助対象事業の内容の変更、補助金の使途・配分の変更、補助対象事業の予算の変更、補助対象事業の中止をする場合は、市に申出てその承諾を得てください。
    • 補助対象事業が予定期間内に完了しない場合や補助対象事業の遂行が困難になった場合は、市に報告してください。

    4.補助金の交付まで(画像番号⑼~⑾)

    • ⑻補助対象事業完了後30日以内に完了実績を報告してください。
    • ⑼補助金の額の確定にあたり必要な検査等にご協力をお願いします。
    • ⑼補助金の額を確定した際は通知します。
    • ⑽補助金の額の確定後30日以内に補助金の請求をしてください。

    完了実績報告の必要書類(正副各1部)

    • 枚方市歴史的景観の保全等に係る補助対象事業完了実績報告書(様式第12号)
    • 工事完了内訳書(補助対象事業の実施に係る事項及び経費を明示したもの)
    • 事業費(申込・実績)内訳書(様式第2号)
    • 実施設計図書(補助対象事業の実施に係る部分とその概要、位置・形態・寸法・素材・仕上げその他の必要な事項を明示したもの)
    • 完成図(補助対象事業の実施に係る敷地又は物件の外観を着色により明示したもの。外観の変更を伴わない場合は省略可。)
    • 付近見取り図
    • 補助対象事業前後のカラー写真
    • 補助対象事業の実施に係る請求書の写し
    • 補助対象事業の実施に係る領収書の写し
    • 防犯灯LED化補助金額確定通知書の写し(枚方市防犯協議会による防犯灯のLED化に関する補助と併用する場合)

    交付請求の必要書類(正副各1部)

    • 枚方市歴史的景観の保全等に係る補助金交付請求書(様式第15号)

    5.維持管理(画像番号⑿)

    • 補助金の交付を受けた部分は、補助金の交付年度の翌年度から10年間補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に付すことはできません。やむを得ない事情による場合は、事前にご相談ください。
    • 補助金の交付後も、市が調査等を求めた際は、ご協力をお願いします。
    • 補助対象事業に係る帳簿書類は、補助金の交付年度の翌年度から10年間保存してください。

    交付決定の取り消し・補助金の返還請求

    下記のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を請求することがあります。

    • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
    • 法令・条例・規則、交付決定の内容・条件、市の指示に違反したとき
    • 補助金の他の用途に使用したとき
    • 補助金の交付年度の翌年度から10年間以内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に付したとき
    • 補助対象事業の実績を確認できないとき
    • 暴力団等であることが確認されたとき