令和7年11月16日執行 枚方市津田財産区議会議員選挙のお知らせ
- [公開日:2025年10月16日]
- [更新日:2025年10月16日]
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令和7年11月16日(日)に枚方市津田財産区議会議員選挙(定数12名)を執行します。


財産区について
財産区とは、市町村の統廃合や境界変更などが行われた際、旧市町村の区域にある山林や建物などの財産の管理・処分を旧市町村の権限とし、「市町村の一部」として認められている特別地方公共団体です。
市では、昭和15年に氷室・津田・菅原の3カ村が合併して津田町が生まれた際に、氷室、津田、菅原の各財産区が設置され、昭和30年の津田町との合併を経て現在に至っています。氷室、津田の財産区では、12名の財産区議員で構成する財産区議会が設置されています(菅原財産区は、令和2年度末に財産区議会が廃止されています)。
財産区の主な役割は、山林などの財産、公の施設の維持・管理や売却などの処分・廃止です。財産を処分した場合、処分代金は一部を市に繰り入れ、残りは財産区基金として積み立て、財産区の議会運営や財産の維持・管理費等の財源としています。
問い合わせ先:財産活用課(電話:072-841-1347、FAX:072-841-3039)


投票の方法等について

投票日時
令和7年11月16日(日)午前7時~午後8時

投票場所

投票区 | 投票所 | 投票区域 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 津田小学校 | 津田駅前1・2丁目、津田南町1・2丁目、津田西町1~3丁目、 大峰元町1・2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰北町1・2丁目 | 枚方市津田西町1-33-1(別ウインドウで開く) |
2 | 津田支所 | 津田元町1~4丁目、津田東町1~3丁目、津田北町1~3丁目、 津田山手1・2丁目、大字津田 | 枚方市津田北町2-25-1(別ウインドウで開く) |
注)津田駅前1・2丁目、津田南町1・2丁目、津田西町2丁目(一部)・3丁目にお住まいの皆様の投票所は、通常の選挙と異なりますので、ご注意ください。

投票所入場整理券
立候補者が定数12人を超えた場合は、各世帯に封書で郵送します(1世帯4人まで封入)。投票の際は忘れずにお持ちください。
投票所入場整理券が届かなかったり紛失や破損した場合でも、選挙人名簿に登録され選挙権がある人は投票することができます。投票所でその旨をお申し出ください。

投票できる人
平成19年11月17日以前に生まれた人で、令和7年8月10日までに津田財産区域内に転入または転居届出をし、選挙人名簿に登録されており、投票日まで引き続き居住している人。

手話通訳を派遣
投票の際に投票所で手話通訳が必要な人は、事前に枚方市選挙管理委員会へご連絡ください。

代理・点字投票
けがや障害などで自分で文字を書くことができない人は、代理投票(係員が本人から指示された内容を代筆)、視覚に障害のある人は点字投票ができますので、投票所で係員にお申し出ください。

投票支援カード
「投票支援カード」とは、投票所で必要な支援を口頭で伝えることが困難な人や苦手な人がカードを利用することで、必要な支援をスムーズに受けられるものです。投票支援カードは、以下より印刷し、ご記入の上お持ちください。各投票所・期日前投票所にも設置しています。
投票支援カード


期日前投票について
津田財産区域内に住所を有し、選挙人名簿に登録されている人で、投票日に次のような事由のいずれかに該当する人は、期日前投票をご利用ください。
1.仕事・学業・冠婚葬祭など。
2.投票区外への外出・滞在などの私用。
3.病気やけが、出産などの理由で歩行が困難。
4.天災または悪天候により投票所に到着が困難。

投票に際して
投票には「期日前投票宣誓書」に氏名などの記入が必要です。
投票所入場整理券の裏面が宣誓書になっていますので事前に必要事項を記入し、お持ちください(宣誓書は期日前投票所にもあります)。
※投票所入場整理券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

期日前投票の期間・場所
通常の選挙と異なり、期日前投票所は1カ所のみですのでご注意ください。
※所在地をクリックするとGoogleマップが開きます。
投票期間および投票時間 | 期日前投票所 | 所在地 |
---|---|---|
11月12日(水)~11月15日(土) 各日とも午前8時30分から午後8時まで | 津田支所 | 枚方市津田北町2-25-1(別ウインドウで開く) |
※期日前投票所に専用駐車場はありませんので、できる限り公共交通機関をご利用ください。


不在者投票について
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方は、その施設内で不在者投票ができます。その他、身体障害者手帳等の交付を受け、一定の条件に該当する場合、郵便等による不在者投票ができます。

1.枚方市以外での不在者投票について
仕事や旅行などの理由で選挙期間中に枚方市外に滞在される場合、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
投票された投票用紙等が11月16日(日)の午後8時までに枚方市の投票所へ届かなければ無効となりますので、お早めに請求及び投票を済ませてください。

投票の流れ
1. あらかじめ枚方市選挙管理委員会に郵便等で投票用紙等を請求してください(請求方法は以下のとおり)。なお、「不在者投票請求書・宣誓書」は枚方市選挙管理委員会事務局にあるほか、市ホームページからも印刷することができます。
〇請求方法
2. 枚方市選挙管理委員会から、請求書に記載の送付先に簡易書留等で投票用紙等を郵送します(対面での受取が必要です)。
3. 送付された投票用紙等を滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参し、投票してください。投票場所等は滞在先の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。


郵送等による請求方法
以下の「不在者投票宣誓書・請求書」にご記入いただき、枚方市選挙管理委員会宛に郵送してください(FAX,E-mail不可)。
※「不在者投票宣誓書・請求書」の用紙は枚方市選挙管理委員会事務局にもあります。
【枚方市津田財産区議会議員選挙】不在者投票宣誓書・請求書 様式


ぴったりサービスによるオンライン請求の方法
マイナポータルのぴったりサービスを利用し、オンラインで投票用紙等を請求することができます。
請求の際には以下のものが必要です。
- マイナンバーカード(公的個人認証で利用するための暗証番号が設定済のもの)
- マイナンバーカードを読み込む機器類(ICカードリーダー もしくは マイナンバーカード読取対応のスマートフォン)
ご準備いただき、申請はぴったりサービスから必要事項を入力してください。
申請(ぴったりサービス)・・・こちらから(別ウインドウで開く)

2.指定病院、老人ホーム等での不在者投票について
都道府県選挙管理委員会の指定を受けている病院や施設に入院・入所中で不在者投票を希望する人は、病院長や施設長にお申し出ください。
病院長等が投票用紙等を選挙人に代わって請求することにより、施設内で投票できます。

3.郵便等による不在者投票(身体障害者(戦傷病者)または要介護者の方)について
「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受け、以下に記載のある人」か「介護保険の被保険者証に要介護5の記載のある人」は、郵便等で不在者投票ができます。
希望される場合は、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めに枚方市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
なお、郵便等で不在者投票を行う場合、投票用紙等を請求することができるのは、11月12日(水)の午後5時までです。
- 両下肢・体幹の障害
1級・2級(特別項症~第2項症) - 移動機能の障害
1級・2級 - 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害
1級・3級、肝臓は1級~3級(特別項症~第3項症) - 免疫の障害
1級~3級 - 上記の障害の程度に該当すると枚方市長(大阪府知事)が書面により証明した人
※( )は戦傷病者について記載


開票について
11月16日(日)の午後8時30分から、津田小学校(枚方市津田西町1丁目33番1号)で行います。参観は自由ですが、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
お問い合わせ
枚方市役所 行政委員会 選挙管理委員会事務局
電話: 072-841-1532
ファックス: 072-844-3479
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