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    枚方市指定共同生活援助事業の指定等に関する取扱い

    • [公開日:2021年8月13日]
    • [更新日:2021年8月13日]
    • ページ番号:15024

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      障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定共同生活援助事業については、枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年12月9日条例第53号)に基づき、事業者の指定等を行ってきたところですが、指定共同生活援助事業に係る共同生活住居の設置、運営にあたっては、指定共同生活援助事業が障害者に対し、その人権を尊重し、家庭的な雰囲気のもと、個別支援を重視した必要なサービスを提供するものであること、また共同生活住居が地域との交流を図りながら、普通の暮らしを送るための住まいの場であることを踏まえることが必要です。

     このため、本市では指定共同生活援助事業の指定等について、次のとおり取り扱います。

    1. 同一事業者が一つの敷地内に専ら共同生活住居に供することを目的とする建物を設置する場合は、その定員数の総数は、原則として10人を超えないものとする。ただし、市と事前に協議を行い、共同生活住居が住まいの場であるという趣旨を損なわないと認められる場合は、この限りでない。
    2. 住まいの場である共同生活住居と日中活動の場は分離することが望ましいことから、原則として、共同生活住居と日中活動系事業所を一つの敷地内あるいは同一建物内に設置しないものとする。ただし、市と事前に協議を行い、当該敷地内あるいは建物内で生活が完結しないと認められる場合は、この限りでない。

     

    お問い合わせ

    枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者担当

    電話: 072-841-1467

    ファックス: 072-841-1322

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